別表七(一)付表五

記載項目

項目

項目の説明

1

欠損控除前所得金額

別表七(一)[1]を自動転記します。

2

所得限度額

別表七(一)[1]-[2]を自動計算します。

マイナスの場合は空欄

投資額残額の計算

3

投資の額の累計額

令和5年旧措置法第66条の11の4第2項第2号イに掲げる金額を入力します。

4

前期以前に特例の適用を受けた金額の累計額

前期以前の[6]の合計額を入力します。

『PCA法人税』で繰越処理により申告データを作成した場合、自動計算します。[F3]キーで上書できます。

5

投資額残額

[3]-[4]を自動計算します。マイナスの場合は空欄

6

当期に特例の適用を受けた金額

[12]の計を自動計算します。

超過控除対象額の計算

特例事業年度

特例事業年度のうち古い事業年度から順次入力します。

7

特例対象控除未済欠損金額

特例事業年度と別表七(一)の事業年度が同じ場合

・別表七(一)の区分が「災害損失」の場合:空欄

・上記以外の場合:別表七(一)[3]を自動転記します。

※上記以外の場合(特例事業年度が空欄の場合も含む)は空欄 

[F3]キーで上書できます。

 

別表七(一)[3]の金額のうちに法第57条第2項(欠損金の繰越し)又は令和2年改正法附則第20条第1項(欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定により欠損金額とみなされた金額(同項の規定により欠損金額とみなされた金額にあつては、次に掲げる金額に係るものに限る。「特例対象外欠損金額」という。)がある場合には、当該特例対象外欠損金額を控除した金額を[F3]キーで上書できます。

イ 令和2年改正法第3条の規定による改正前の法人税法(ロにおいて「令和2年旧法」という。)第81条の9第2項第1号イ(連結欠損金の繰越し)に規定する災害損失欠損金額

ロ 令和2年旧法第81条の9第2項第2号に定める金額

ハ 法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令第155条の21第2項(連結欠損金個別帰属額等)の規定により同項に規定する連結欠損金個別帰属発生額に加算された金額(同項第2号に定める金額に限ります。)

8

特例の適用がない場合の当期控除額

特例事業年度と別表七(一)の事業年度が同じ場合

当該特例事業年度の別表七(一)[3]と(別表七(一)[2]-当該特例事業年度前の別表七(一)[4]の合計額)のうち少ない金額を自動計算します。

※上記以外の場合(特例事業年度が空欄の場合も含む)は空欄

マイナスの場合は0

9

[7]のうち超過控除可能額

特例事業年度と別表七(一)の事業年度が同じ場合

[7]-[8]を自動計算します。

※上記以外の場合(特例事業年度が空欄の場合も含む)は空欄

マイナスの場合は0

10

投資額残額

特例事業年度と別表七(一)の事業年度が同じ場合

・上段:[5]自動転記します。

・下段:[5]-(当該特例事業年度前の[12]) *を自動計算します。

※上記以外の場合(特例事業年度が空欄の場合も含む)は空欄

*当該特例事業年度前の[12]とは、1行上の上段[12]の金額となります。

11

損金算入限度超過額

特例事業年度と別表七(一)の事業年度が同じ場合

・上段:[2]自動転記します。

・下段:[2]-(当該特例事業年度前の[12])*自動計算します。

※上記以外の場合(特例事業年度が空欄の場合も含む)は空欄

*当該特例事業年度前の[12]とは、1行上の上段[12]の金額となります。

12

超過控除対象額

[9]、[10]と[11]のうち少ない金額を自動計算します。

計

[12]の計を自動計算します。