会社更生等

会社更生等による債務免除等があった場合に該当するものを、「該当しない」「別表七(三)更生欠損金の損金算入」「別表七(三)民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入」「別表七(四)民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入」「別表七(四)解散の場合の欠損金の損金算入」から選択します。