別表七(一)

欠損金の損金算入等に関する明細書

この明細書は、法人が法第57条(欠損金の繰越し)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第2条の規定による改正前の法人税法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用を受ける場合、法人が法第78条(所得税額等の還付)若しくは第144条の11(所得税額等の還付)の規定による還付を受けようとする場合(仮決算による中間申告をする場合に限る。第6号において同じ。)又は法人が法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項若しくは法第144条の13第11項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により還付の請求をする場合に使用します。