別表六(五)

利子等に係る控除対象外国法人税額等に関する明細書

この明細書は、内国法人(令第142条の2第2項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用を受ける内国法人に限る。)が法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定若しくは同条第18項若しくは第19項(これらの規定を同条第23項及び第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合(外国法人(令第195条第2項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用を受ける外国法人に限る。)が法第144条の2第1項から第3項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。)において定めるところによりこれらの規定の適用を受ける場合において、当該事業年度において納付した令第142条の2第2項又は第195条第2項に規定する利子等に係る外国法人税(令第142条の2第2項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)の額及び当該外国法人税とみなされたものの額について記載します。

ただし、令第142条の2第5項に定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額については、記載しません。