この明細書は、法人が法第69条第2項、第3項若しくは第12項(外国税額の控除)の規定、同条第18項若しくは第19項(これらの規定を同条第23項及び第24項において準用する場合を含む。)の規定又は法第144条の2第2項、第3項若しくは第8項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に使用します。