別表六(二)
記載項目
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項目 |
項目の説明 |
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Ⅰ法人税に係る外国税額控除に関する明細書 |
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1 |
当期の控除対象外国法人税額 |
別表六(二の二) [21]を自動転記します。 |
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当期の法人税の控除限度額の計算 |
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2 |
当期の法人税額 |
別表一[2]-[3]を自動計算します。(マイナスの場合は0) ※別表六(五の二) [5]③又は別表十七(三の六) [1] がある場合は[F3]キーで上書してください。 |
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当期の所得金額 |
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3 |
所得金額又は欠損金額 |
別表四[52]①を自動転記します。[F3]キーで上書できます。 |
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4 |
繰越欠損金の当期控除額 |
別表七(一)④計を自動転記します。 |
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5 |
対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得の金額の損金算入額 |
別表十(四)[20]を自動転記します。 |
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6 |
対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得の金額の益金算入額 |
別表十(四)[21]又は[23]を自動計算します。 |
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7 |
組合等損失額の損金不算入額 |
組合等損失額の損金不算入額を入力します。 |
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8 |
組合等損失超過合計額の損金算入額 |
組合等損失超過合計額の損金算入額を入力します。 |
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9 |
計 |
[3]+[4]+[5]-[6]-[7]+[8]を自動計算します。 (マイナスの場合は0) |
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調整国外所得金額 |
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10 |
国外事業所等帰属所得に係る所得の金額 |
国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を入力します。 |
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11 |
その他の国外源泉所得に係る所得の金額 |
[46]①を自動転記します。 |
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12 |
(10)+(11) |
[10]+[11]を自動計算します。(マイナスの場合は0) |
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13 |
非課税国外所得の金額 |
[46]②を自動転記します。(マイナスの場合は0) ※別表六(二)付表一[26]がある場合は[F3]キーで上書してください。 |
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14 |
(12)-(13) |
[12]-[13]を自動計算します。(マイナスの場合は0) |
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15 |
(9)×90% |
[9]×90%を自動計算します。(端数切捨て) |
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16 |
調整国外所得金額 |
[14]と[15]のうち少ない金額を自動計算します。 |
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17 |
法人税の控除限度額 |
[2]×[16]/ [9]を自動計算します。(端数切捨て) ※通算法人の場合は対応しておりません。 |
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控除できる |
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18 |
法第69条第1項により控除できる金額 |
[1]と[17]のうち少ない金額を自動計算します。 |
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19 |
法第69条第2項により控除できる金額 |
別表六(三) [31]②を自動転記します。 |
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20 |
法第69条第3項により控除できる金額 |
別表六(三) [35]②を自動転記します。 |
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21 |
((18)+(19)+(20))又は当初申告税額控除額 |
[18]+[19]+[20]を自動計算します。 |
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22 |
法第69条第18項により控除できる金額 |
※通算法人には対応しておりません。 |
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23 |
当期に控除できる金額 |
[21]+[22]を自動計算します。 ※別表一[17]へ転記します。 |
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当期のその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算 |
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24 |
その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額 |
①国外所得対応分の金額を入力します。 ②①のうち非課税所得分の金額を入力します。 |
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加算 |
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25 |
納付した控除対象外国法人税額 |
①別表六(二の二)の[7]の金額のうち、その他の国外源泉所得に係る部分の金額を入力します。 |
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26 |
交際費等の損金不算入額 |
①国外所得対応分の金額を入力します。 ②①のうち非課税所得分の金額を入力します。 |
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27 |
貸倒引当金の戻入額 |
①国外所得対応分の金額を入力します。 ②①のうち非課税所得分の金額を入力します。 |
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28 ~ 34 |
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区分:全角22(半角44)文字以内で入力します。 ①国外所得対応分の金額を入力します。 ②①のうち非課税所得分の金額を入力します。 |
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35 |
小計 |
①[25]①~[34]①の計を自動計算します。 ②[26]②~[34]②の計を自動計算します。 |
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減算 |
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36 |
貸倒引当金の繰入額 |
①国外所得対応分の金額を入力します。 ②①のうち非課税所得分の金額を入力します。 |
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37 ~ 44 |
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区分:全角22(半角44)文字以内で入力します。 ①国外所得対応分の金額を入力します。 ②①のうち非課税所得分の金額を入力します。 |
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45 |
小計 |
①[36]①~[44]①の計を自動計算します。 ②[36]②~[44]②の計を自動計算します。 |
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46 |
計 |
①[24]①+[35]①-[45]①の計を自動計算します。 ②[24]②+[35]②-[45]②の計を自動計算します。 |
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Ⅱ地方法人税に係る外国税額の控除に関する明細書 |
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47 |
当期の控除対象外国法人税額 |
[1]を自動転記します。 |
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48 |
法人税の控除限度額 |
[17]を自動転記します。 |
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49 |
差引控除対象外国法人税額 |
[47]-[48]を自動計算します。(マイナスの場合は空欄) |
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地方 |
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50 |
課税標準法人税額 |
(別表一[2]-[3])+(別表六(六)[9]の㉔+別表六(六)[9]の㉖)を自動計算します。(1,000円未満切捨て) |
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51 |
地方法人税額 |
[50]×10.3%を自動計算します。 (マイナスの場合は0、端数切捨て) ※別表六(五の二) [5]③又は別表十七(三の六) [1]がある場合は[F3]キーで上書してください。 |
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52 |
地方法人税控除限度額 |
[51]×[16]/ [9]を自動計算します。 |
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53 |
地方法第12条第1項により控除できる金額 |
[49]と[52]のうち少ない金額を自動計算します。 |
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54 |
(53)又は当初申告税額控除額 |
[53]を自動転記します。 |
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55 |
地方法第12条第8項により控除できる金額 |
通算法人には対応しておりません |
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56 |
外国税額の控除額 |
[54]+[55]を自動計算します。 ※別表一次葉二[94]へ転記します。 |
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Ⅲ防衛特別法人税に係る外国税額の控除に関する明細書 |
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57 |
当期の控除対象外国法人税額 |
[1]を自動転記します。 |
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58 |
法人税の控除限度額及び地方法人税控除限度額の合計額 |
[17]+[52]を自動計算します。 (マイナスの場合は空欄) |
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59 |
差引控除対象外国法人税額 |
[57]-[58]を自動計算します。(マイナスの場合は空欄) |
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防衛特別法人税額の計算 |
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60 |
課税標準法人税額 |
(別表一[2]-[3]-[47])+(別表六(六)[9]㉒+[9]㉔)を自動計算します。 ※1,000円未満の端数切捨て ※税額加算規定により加算された金額がある場合は[F3]キーで上書してください。 |
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61 |
防衛特別法人税額 |
[60]×4%を自動計算します。 (マイナスの場合は0、端数切捨て) ※別表六(五の二)[5]③又は別表十七(三の六)[1]がある場合は[F3]キーで上書してください。 |
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62 |
防衛特別法人税控除限度額 |
[61]×[16]/[9]を自動計算します。 ※通算法人の場合は対応しておりません。 |
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63 |
防確法第16条第1項により控除できる金額 |
[59]と[62]のうち少ない金額を自動転記します。 |
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64 |
(63)又は当初申告税額控除額 |
[63]を自動転記します。 |
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65 |
防確法第16条第8項により控除できる金額 |
※通算法人には対応しておりません |
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66 |
外国税額の控除額 |
[64]+[65]を自動計算します。 ※別表一次葉一[71]へ転記します。 |
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