別表六(二十六)

産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

この明細書は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の6第3項、第4項、第6項又は第7項(生産行程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合(当該事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において同条第4項又は第7項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)に使用します。

 

【注意】青色申告法人に対する特例であるため、「ファイル」-「基本情報」で「青色申告」を選択していない場合、また、令和6年9月2日より前終了事業年度の場合には、この別表に入力することはできません。

 

≪適用期間≫

令和6年9月2日から令和9年3月31日までの間に認定された認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者の場合