別表六(二十五)

生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

この明細書は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の6第2項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12の6第2項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に使用します。

 

【注意】青色申告法人に対する特例であるため、「ファイル」-「基本情報」で「青色申告」を選択していない場合、また、令和3年8月2日より前終了事業年度の場合には、この別表に入力することはできません。

 

≪適用期間≫

生産工程効率化等設備

・令和3年8月2日から令和10年3月31日までの期間内に取得し、事業の用に供した場合