別表六(二十三)

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

この明細書は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の4第2項若しくは第3項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(第42条の12の4第3項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合(当該事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において租税特別措置法第42条の12の4第3項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)に使用します。

 

【注意】青色申告法人に対する特例であるため、「ファイル」-「基本情報」で「青色申告」を選択していない場合には、この別表に入力することはできません。

 

≪適用期間≫

平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間内に取得し、事業の用に供した場合に限り使用できます。