別表六(二十)
地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
この明細書は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11の3第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11の3第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に使用します。
【注意】青色申告法人に対する特例であるため、「ファイル」-「基本情報」で「青色申告」を選択していない場合には、この別表に入力することはできません。
≪適用期間≫
地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月10日)から令和10年3月31日までの期間内に認定を受けたものが、認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの間に取得し、事業の用に供した場合に限り使用できます。