別表六(十五)

記載項目

項目

項目の説明

1

事業種目

法人の営む事業種目を入力します。

資産区分

 

2

種類

特定機械装置等又は特定機械等の耐用年数省令別表第一及び別表第二に定める種類を入力します。

 

3

設備の種類又は区分

特定機械装置等又は特定機械等の耐用年数省令別表第一及び別表第二に定める設備の種類又は区分を入力します。

 

4

細目

特定機械装置等又は特定機械等の耐用年数省令別表第一及び別表第二に定める細目を入力します。

 

5

取得年月日

取得年月日を入力します。

※平成10年6月1日から令和9年3月31日までの場合に限り適用されます。

 

6

指定事業の用に供した年月日

指定事業の用に供した年月日を入力します。

※平成10年6月1日から令和9年3月31日までの場合に限り適用されます。

取得価額

 

7

取得価額又は製作価額

取得価額又は製作価額を入力します。

 

8

法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額

法人税法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による積立金の金額を入力します(繰入限度超過額又は積立限度超過額を除きます)。

 

9

差引改定取得価額

[7]-[8]を自動計算します。

※措置法第42条の6第1項第5号又は令和5年旧措置法第42条の6第1項第4号にあげる減価償却資産の場合は下記の算式を参考に上書きしてください。
{(7) - (8)} × 75 / 100

※[F3]キーで上書できます。

法人税額の特別控除額の計算

当期分

 

10

取得価額の合計額

[9]の合計額を自動計算します。

 

11

税額控除限度額

[10]×7 / 10を自動計算します。

 

12

調整前法人税額

別表一[2]の金額を転記します。

 

13

当期税額基準額

[12]×20 / 100を自動計算します。

 

14

当期税額控除可能額

[11]と[13]のうち少ない金額を自動転記します。

 

15

調整前法人税額超過構成額

別表六(六)[8]の⑥を自動転記します。

 

16

当期税額控除額

[14]-[15]を自動転記します。

法人税額の特別控除額の計算

前期繰越分

 

17

差引当期税額基準額残額

[13]-[14]-別表六(二十三)[18]を自動計算します。

 

18

繰越税額控除限度超過額

[23]の計を自動転記します。

 

19

同上のうち当期繰越税額控除可能額

[17]と[18]のうち少ない金額を自動転記します。

 

20

調整前法人税額超過構成額

別表六(六)[8]の⑤を自動転記します。

 

21

当期繰越税額控除額

[19]-[20]を自動計算します。

22

法人税額の特別控除額

[16]+[21]を自動計算します。

翌期繰越税額控除限度超過額の計算

事業年度

翌期繰越税額控除限度超過額が発生した事業年度を、古い事業年度又は連結事業年度から順に入力します。

23

前期繰越額又は当期税額控除限度額

過年度分

[25]の金額を自動転記します。

『PCA法人税』で繰越処理により翌年度の申告データを作成した場合は、繰越金額+[25]の金額を自動転記します。

金額に変更があった場合は、[F3]キーで上書できます。

当期分

[11]の金額を自動計算します。

24

当期控除可能額

過年度分

自動計算します。[19]の金額を限度として順次控除します。

当期分

[14]の金額を自動計算します。

25

翌期繰越額

過年度分

[23]-[24]の金額を自動計算します。

外書

別表六(六)付表の[2]の⑥を自動転記します。

当期分

[23]-[24]の金額を自動計算します。

外書

別表六(六)[8]の⑥を自動計算します。

機械装置等の概要

法人が措置法第42条の6第1項に規定する中小企業者又は同条第2項に規定する特定中小企業者等に該当すること及びその減価償却資産が特定機械装置等又は特定機械等に該当することの詳細を入力します。