別表六(十二)付表一
新規高度人件費割合等の計算に関する明細書
この明細書は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4の2第1項(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法((2)において「令和8年旧措置法」という。)第42条の4第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合(当該法人が次に掲げる通算法人である場合には、それぞれ次に定める場合を含む。)において、租税特別措置法施行令第27条の5第2項第15号(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に掲げる試験研究に係る租税特別措置法第42条の4の2第3項第1号に規定する特別試験研究費の額があるとき使用します。
【注意】青色申告法人に対する特例であるため、「ファイル」-「基本情報」で「青色申告」を選択していない場合には、この別表に入力することはできません。