別表六(十二)
記載項目
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項目 |
項目の説明 |
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特定税額控除規定の適用可否 |
別表六(七)[6]、[7]、[13]、[14]又は[18]のいずれかが「該当」の場合又は「ファイル」-「基本情報」の「中小企業者等に該当」にチェックマークがある場合は、「可」を表示します。 ※上記以外は「否」を表示します。 ※出力時、可の場合は「可」と出力、否の場合は出力しません。 |
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1 |
控除対象特別試験研究費の額 |
【令和8年4月1日より前開始事業年度の場合】 [14]の計を自動計算します。 【令和8年4月1日以後開始事業年度の場合】 [16]の計を自動計算します。 |
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2 |
控除対象済控除対象特別試験研究費の額 |
・「ファイル」-「基本情報」の「中小企業者等に該当」にチェックマークがない場合:別表六(九)[6]内書を自動転記します。 ・「ファイル」-「基本情報」の「中小企業者等に該当」にチェックマークがある場合:別表六(十)[6]内書を自動転記します。 |
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3 |
差引控除対象特別試験研究費の額 |
[1]-[2]を自動計算します。 |
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4 |
同上のうち税額控除割合が30%である試験研究に係る控除対象特別試験研究費の額 |
[3]と[17]のうち少ない金額を自動計算します。 |
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5 |
(3)のうち税額控除割合が25%である試験研究に係る控除対象特別試験研究費の額 |
([3]-[4])と[18]のうち少ない金額を自動計算します。 |
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6 |
特別研究税額控除限度額 |
[4]×30/100+[5]×25/100+([3]-[4]-[5])×20/100を自動計算します。 ※[3]-[4]-[5]がマイナスの場合は、0として計算します。 |
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7 |
調整前法人税額 |
別表一[2]の金額を転記します。 |
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8 |
当期税額基準額 |
[7]×10/100を自動計算します。 |
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9 |
当期税額控除可能額 |
[6]と[8]のうち少ない金額を自動計算します。 |
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10 |
調整前法人税額超過構成額 |
別表六(六)[8]④を自動転記します。 |
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11 |
法人税額の特別控除額 |
[9]-[10]を自動転記します。 |
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控除対象特別試験研究費の額の明細 |
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12 |
措法第42条の4の2第1項各号又は旧措法第42条の4第7項各号の該当号 |
該当号を第1~3号から選択します。 |
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13 |
特別試験研究の内容 |
特別試験研究の内容を入力します。 |
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14 |
特別試験研究費の額 |
特別試験研究費の額を入力します。 |
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15 |
(14)のうち国外委託試験研究費の額 |
[14]のうち国外委託試験研究費の額を入力します。 |
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16 |
控除対象特別試験研究費基準額 |
【令和9年4月1日前に開始する事業年度の場合】 [15]×70/100+[14]-[15]を自動計算します。 【令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度の場合】 [15]×60/100+[14]-[15]を自動計算します。 【令和10年4月1日以後に開始する各事業年度の場合】 [15]×50/100+[14]-[15]を自動計算します。 |
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17 |
(14の計)又は(16の計)のうち(12)が第1号である試験研究に係る控除対象特別試験研究費の額 |
【令和8年4月1日より前開始事業年度の場合】 [12]が「第1号」の[14]の合計を自動計算します。 【令和8年4月1日以後開始事業年度の場合】 [12]が「第1号」の[16]の合計を自動計算します。 |
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18 |
(14の計)又は(16の計)のうち(12)が第2号である試験研究に係る控除対象特別試験研究費の額 |
【令和8年4月1日より前開始事業年度の場合】 [12]が「第2号」の[14]の合計 【令和8年4月1日以後開始事業年度の場合】 [12]が「第2号」の[16]の合計を自動計算します。 |