別表六(十二)

特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書

この明細書は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4の2第1項(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法((2)において「令和8年旧措置法」という。)の規定の適用を受ける場合(当該法人が次に掲げる通算法人である場合には、それぞれ次に定める場合を含む。)に使用します。

(1) 租税特別措置法第42条の4の2第2項において準用する同法第42条の4第8項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の通算法人 同号イの他の通算法人が同法第42条の4の2第2項において準用する同法第42条の4第8項第2号に規定する他の事業年度において同法第42条の4の2第1項の規定の適用を受ける場合

(2) 令和8年旧措置法第42条の4第18項において準用する同条第8項第3号の通算法人 同号イの他の通算法人が同条第18項において準用する同条第8項第2号に規定する他の事業年度において同条第7項の規定の適用を受ける場合

 

【注意】青色申告法人に対する特例であるため、「ファイル」-「基本情報」で「青色申告」を選択していない場合には、この別表に入力することはできません。