別表六(十一)
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における比較試験研究費の額及び平均売上金額の計算に関する明細書
この明細書は、次に掲げる場合に使用します。
(1)青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「令和8年旧措置法」という。)第42条の4第1項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合(当該法人が租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人である場合には、同号イの他の通算法人が他の事業年度(同項第2号に規定する他の事業年度をいう。(4)において同じ。)において同条第1項又は令和8年旧措置法第42条の4第1項の規定の適用を受ける場合を含む。)
(2)青色申告書を提出する法人(租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人を除く。)が令和3年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する同条第5項各号又は第6項各号に掲げる事業年度において同条第4項又は令和8年旧措置法第42条の4第4項の規定の適用を受ける場合
(3)青色申告書を提出する法人(租税特別措置法第42条の4第8項第12号の通算法人を除く。)が同条第7項の規定の適用を受ける場合
(4)租税特別措置法第42条の4第8項第3号の通算法人が対象事業年度(同項第8号ロに規定する各事業年度のうち同号ロ(1)から(3)までに掲げる事業年度又は同項第9号ロに規定する各事業年度のうち同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる事業年度をいう。(4)において同じ。)において同条第4項又は令和8年旧措置法第42条の4第4項の規定の適用を受ける場合(租税特別措置法第42条の4第8項第3号イの他の通算法人が当該対象事業年度終了の日に終了する他の事業年度において同条第4項又は令和8年旧措置法第42条の4第4項の規定の適用を受ける場合を含む。)
【注意】青色申告法人に対する特例であるため、「ファイル」-「基本情報」で「青色申告」を選択していない場合には、この別表に入力することはできません。