別表六(七)

特定税額控除規定、産業競争力基盤強化商品生産用資産及び特定生産性向上設備等の特別控除の適用可否の判定に関する明細書

この明細書は、次に掲げる場合に使用します。

(1)租税特別措置法第42条の13第5項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する法人が対象年度(同項に規定する対象年度をいう。(2)において同じ。)に該当する事業年度において同項に規定する特定税額控除規定の適用を受ける場合(当該法人が同法第42条の4第8項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同法第42条の4の2第2項(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)において準用する場合を含む。)の通算法人である場合には、同法第42条の13第7項第3号に規定する他の通算法人(同条第5項に規定する法人に該当するものに限る。)が同法第42条の4第8項第2号(同法第42条の4の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する他の事業年度において通算特定税額控除規定(同法第42条の13第1項第1号又は第4号に掲げる規定をいう。)の適用を受ける場合を含む。)

(2)所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法((2)において「令和8年旧措置法」という。)第42条の13第5項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する法人が対象年度に該当する事業年度において同項に規定する特定税額控除規定の適用を受ける場合(当該法人が令和8年旧措置法第42条の4第8項第3号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(同条第18項において準用する場合を含む。)の通算法人である場合には、租税特別措置法第42条の13第7項第3号に規定する他の通算法人(令和8年旧措置法第42条の13第5項に規定する法人に該当するものに限る。)が令和8年旧措置法第42条の4第8項第2号(同条第18項において準用する場合を含む。)に規定する他の事業年度において通算特定税額控除規定(令和8年旧措置法第42条の13第1項第1号又は第3号に掲げる規定をいう。)の適用を受ける場合を含む。)

(3)青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の6第3項又は第6項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合

(4)青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の7第2項(特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合

 

正式名称は

「特定税額控除規定、産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した揚合の法人税額の特別控除及び特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の適用可否の判定に関する明細書」

 

【注意】青色申告法人に対する特例であるため、「ファイル」-「基本情報」で「青色申告」を選択していない場合には、この別表に入力することはできません。

 

≪適用期間≫

平成30年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度に限り使用できます。