別表六(六)付表

前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書

この明細書は、法人が次に掲げる規定の適用を受ける場合(租税特別措置法第42条の13第1項又は第3項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(震災特例法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合及び租税特別措置法第42条の13第3項の規定を所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第116条第2項(第16条の規定による改正に伴う法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)又は同法附則第136条第14項(第23条の規定による東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えて適用する同法附則第116条第2項において準用する場合を含む。)の規定により次に掲げる規定の適用を受ける場合を含む。)に使用します。

 

(1)租税特別措置法第42条の4第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)、第42条の6第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の9第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の4第3項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の5第3項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の6第4項若しくは第7項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は第42条の12の7第3項(特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定

(2)震災特例法第17条の2第3項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の2の2第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定

(3)所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号。(3)において「令和8年改正法」という。)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12の5第4項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)、令和8年改正法第11条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律((3)において「令和8年旧震災特例法」という。)第17条の2の2第3項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は令和8年改正法附則第80条第1項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる令和8年旧震災特例法第17条の2第3項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定

(4)所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の9第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第42条の12の4第3項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定

(5)所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の9第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定