別表六(一)
記載項目
※新規入力時には「処理選択」の画面で、使用方法を指定します。
※当期中に支払を受ける金額について
所得税込みの金額をいい、利子等については当期末までにその利払期の到来しているものに、配当等についてはその支払のために通常要する期間内に支払を受けることが見込まれるものに限ります。
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項目 |
項目の説明 |
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1 |
公社債及び預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託 (特定公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配並びに特定公社債等運用投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権に係る剰余金の配当 |
①当期中に支払を受ける金額を入力します。 ②その支払を受ける金額について課される所得税の額を入力します。 ③②に入力した金額がそのまま表示されます。変更がある場合は、[F3]キーで上書してください。 |
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2 |
剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配(みなし配当等を除く。) |
①剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配について個別法を選択したものについては別表六(一)[7]、銘柄別簡便法を選択したものについては別表六(一)[13]の金額の合計額を自動計算します。 ②剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配について個別法を選択したものについては別表六(一)[8]、銘柄別簡便法を選択したものについては別表六(一)[14]の金額の合計額を自動計算します。 |
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③剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配について個別法を選択したものについては別表六(一)[12]、銘柄別簡便法を選択したものについては別表六(一)[19]の金額の合計額を自動計算します。 「剰余金の配当等の明細の使用」で「使用しない」を選択している場合は、利子配当等の計算期間のうち元本を所有していた期間に対応する部分の額の合計額を、「剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配(みなし配当等を除く。)、集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配又は割引債の償還差益に係る控除を受ける所得税額の計算」の「個別法による場合」又は「銘柄別簡便法による場合」のいずれかの方法により計算して入力します。 ※「処理選択」で、「剰余金の配当等の明細の使用」で「使用する」を選択した場合は、自動計算します。 |
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3 |
集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配 |
内書 投資信託の収益の分配の額のうち、措置法第67条の6(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額がある場合には、その額を上段に内書として入力します。 本書 ①集団投資信託(合同運用信託を除く。)の収益の分配について個別法を選択したものについては別表六(一)[7]、銘柄別簡便法を選択したものについては別表六(一)[13]の金額の合計額を自動計算します。 ②集団投資信託(合同運用信託を除く。)の収益の分配について個別法を選択したものについては別表六(一)[8]、銘柄別簡便法を選択したものについては別表六(一)[14]の金額の合計額を自動計算します。 ③集団投資信託(合同運用信託を除く。)の収益の分配について個別法を選択したものについては別表六(一)[12]、銘柄別簡便法を選択したものについては別表六(一)[19]の金額の合計額を自動計算します。 ※「処理選択」で、「剰余金の配当等の明細の使用」で「使用する」を選択した場合は、本書は自動計算します。 |
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4 |
割引債の償還差益 |
①割引債の償還差益について個別法を選択したものについては別表六(一)[7]、銘柄別簡便法を選択したものについては別表六(一)[13]の金額の合計額を自動計算します。 ②割引債の償還差益について個別法を選択したものについては別表六(一)[8]、銘柄別簡便法を選択したものについては別表六(一)[14]の金額の合計額を自動計算します。 ③割引債の償還差益について個別法を選択したものについては別表六(一)[12]、銘柄別簡便法を選択したものについては別表六(一)[19]の金額の合計額を自動計算します。 ※「処理選択」で、「剰余金の配当等の明細の使用」で「使用する」を選択した場合は、自動計算します。 |
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5 |
その他 |
①所得税法第174条第3号から第10号までに規定する給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配、報酬、料金及び賞金の支払を受けた場合並びに懸賞金等の額及びみなし配当等の額がある場合に、別表六(一)[20]の合計額を自動計算します。 【注意】この内訳は、下欄の「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」に入力します。 ②別表六(一)[21]の合計額を自動計算します。 ③②に入力した金額がそのまま表示されます。 ※変更がある場合は、[F3]キーで上書してください。 |
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6 |
計 |
自動計算します。 |
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剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配(みなし配当等を除く。)、集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配又は割引債の償還差益に係る控除を受ける所得税額の計算 ※「処理選択」の「個別法・簡便法の入力方法」で「任意の入力」を選択した場合に入力できます。 |
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個別法 |
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銘柄 |
全角20(半角40)文字以内で入力します。 |
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区分 |
「株式等」、「投資信託」、「割引債」から選択します。 |
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7 |
収入金額 |
当該事業年度の収入となる、利益の配当及び剰余金の分配、集団投資信託の収益の分配又は割引債の償還差益を入力します。 |
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8 |
所得税額 |
上記の収入金額に係る所得税額を入力します。 |
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9 |
配当等の計算期間 |
配当等の計算期間を入力します。 |
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10 |
(9)のうち元本所有期間 |
[9]のうち元本所有期間を入力します。 |
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11 |
所有期間割合 |
[10]/[9]を自動計算します。小数点以下3位未満切り上げ |
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12 |
控除を受ける所得税額 |
[8]×[11]を自動計算します。 |
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銘柄別簡便法 |
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銘柄 |
全角20(半角40)文字以内で入力します。 |
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区分 |
「株式等」、「投資信託」、「割引債」から選択します。 |
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13 |
収入金額 |
収入金額を入力します。 |
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14 |
所得税額 |
所得税額を入力します。 |
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15 |
配当等の計算期末の所有元本数等 |
配当等の計算期末の所有元本数等を入力します。 |
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16 |
配当等の計算期首の所有元本数等 |
配当等の計算期首の所有元本数等を入力します。 計算区分 「1年以下」「1年超」から選択します。 |
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17 |
(15)-(16)/2又は12 |
自動計算します。 |
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18 |
所有元本割合 |
[16]+[17]/[15]を自動計算します。小数点以下3位未満切り上げ |
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19 |
控除を受ける所得税額 |
[14]×[18]を自動計算します。 |
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その他に係る控除を受ける所得税額の明細 |
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支払者の氏名又は法人名 |
全角20(半角40)文字以内で入力します。 |
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支払者の住所又は所在地 |
全角20(半角40)文字以内で入力します。 |
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支払を受けた年月日 |
支払を受けた年月日を入力します。 |
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20 |
収入金額 |
収入金額を入力します。 |
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21 |
控除を受ける所得税額 |
控除を受ける所得税額を入力します。 |
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参考 |
全角15(半角30)文字以内で入力します。 |
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ご参考
報酬、賞金、料金、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配、懸賞金付預貯金等の懸賞金、みなし配当等の別、源泉徴収された所得税額を証明する書類の有無、その他控除税額の計算について参考となるような事項を入力します。