別表三(一)

記載項目

項目

項目の説明

留保金額に対する税額の計算

1

年3,000万円相当額以下の金額

[21]又は3,000万円×事業年度の月数(1月未満の端数切り上げ)/ 12 のいずれか少ない金額を自動計算します。

2

年3,000万円相当額を超え年1億円相当額以下の金額

[21]-[1]又は1億円×事業年度の月数(1月未満の端数切り上げ)/12-[1]のいずれか少ない金額を自動計算します。

千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額を計算します。その端数が[21]課税留保金額で切り捨てた千円未満の端数より多い時は、その端数を切り上げた金額を計算します。

3

年1億円相当額を超える金額

[21]-[1]-[2]を自動計算します。

4

計(21)

[1]+[2]+[3]を自動計算します。

5

(1)の10%相当額

[1]×10%を自動計算します。

6

(2)の15%相当額

[2]×15%を自動計算します。

7

(3)の20%相当額

[3]×20%を自動計算します。

8

計

[5]+[6]+[7]を自動計算します。

課税留保金額の計算

当期留保金額の計算

 

9

留保所得金額

別表四[52]②+別表十(七)[15]を自動計算します。

内書

別表四[17]を自動計算します。

[F3]キーで上書できます。

 

10

前期末配当等の額(通算法人間配当等の額を除く。)

前期末配当等の額(通算法人間配当等の額を除く。)を入力します。

『PCA法人税』で繰越処理により翌年度の申告データを作成した場合、前期の[11]の金額を自動転記します。金額に変更があった場合は、[F3]キーで上書できます。

 

11

当期末配当等の額(通算法人間配当等の額を除く。)

当期末配当等の額(通算法人間配当等の額を除く。)を入力します。

 

12

法人税額、地方法人税額及び防衛特別法人税額の合計額

{[(別表一[2]-[3]+[4]+[6]+[9]外書-[11]-[18])-別表六(五の二)[5]の③]と0のいずれか多い金額}+{[(別表一[31]+[32]-[36]-[94])-{[別表六(五の二)[5]の③-(別表一[2]-[3]+[4]+[6]+[9]外書)]と0のいずれか多い金額}]と0のいずれか多い金額}+{(別表一[50]+[51]-[55]-[71])と0のいずれか多い金額}-{[別表六(五の二)[5]の③-(別表一[2]-[3]+[4]+[6]+[9]外書)-(別表一[31]+[32])]と0のいずれか多い金額}を自動計算します。 マイナスの場合は0

※別表六(五の二)[5]の③の金額がある場合は[F3]キーで上書してください。

 

13

住民税額

[28]を自動計算します。

 

14

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額を入力します。

 

15

法人税額等の合計額

[12]+[13]-[14]を自動計算します。マイナスの場合は0

 

16

通算法人の留保金加算額

対応しておりません。

 

17

通算法人の留保金控除額

対応しておりません。

 

18

他の法人の株式又は出資の基準時の直前における帳簿価額から減算される金額

別表三(一)付表一[19]を自動転記します。

 

19

当期留保金額

[9]-[9]内書+[10]-[11]-[15]+[16]-[17]-[18]を自動計算します。

20

留保控除額

別表三(一)付表一[34]を自動転記します。

21

課税留保金額

[19]-[20]を自動計算します。(千円未満切り捨て)

住民税額の計算

 

基礎

 

 

22

中小企業者等以外の法人

「ファイル」-「基本情報」の「中小企業者等に該当」にチェックマークがない場合

(別表一[2]+[4]+[6]+[9]外書-[11]-[17])-(別表六(六)[9]の②+[9]の③+[9]の⑤~[9]の⑧の計+[9]の⑯~[9]の⑱の計+[9]の㉗~[9]の㉙の計)を自動計算します。

[F3]キーで上書できます。

 

 

23

中小企業者等

「ファイル」-「基本情報」の「中小企業者等に該当」にチェックマークがある場合

(別表一[2]+[4]+[6]+[9]外書-[11]-[17])-(別表六(六)[3]+[9]の②~[9]の⑧の計+[9]の⑪~[9]の⑭の計+[9]の⑯~[9]の⑳の計+[9]の㉕~[9]の㉙の計)を自動計算します。

[F3]キーで上書できます。

 

24

住民税額

「ファイル」-「基本情報」の「中小企業者等に該当」にチェックマークがある場合

[23]×10.4%を自動計算します(端数切捨て)。

「ファイル」-「基本情報」の「中小企業者等に該当」にチェックマークがない場合

[22]×10.4%を自動計算します(端数切捨て)。

寄附金

 

 

25

特定寄附金の額の合計額に係る控除額

特定寄附金の額の合計額*×40%を自動計算します。

*別表六(二十一)、第七号の三様式、第二十号の五様式の特定寄附金の額の合計額

 

 

26

調整地方税額に係る控除額

([24]+(別表一[11]+[17])×10.4%-(別表六(二)付表六(7)の計)×10.4%)×20%を自動計算します。

※「10.4%」を乗じた後に端数切捨て、「20%」を乗じた後に端数切捨て

※別表六(二)付表六は非対応

 

 

27

住民税額から控除される金額

[25]又は[26]のいずれか少ない金額を自動転記します。

 

28

住民税額

[24]-[27]を自動計算します。