別表三(一)

特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書

この明細書は、以下に該当する場合に、法人税法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社が同条の規定により法人税を課される留保金額及び税額を計算するために使用します。

特定同族会社に該当し、別表二における判定結果が「特定同族会社」である場合に使用します。

※中間申告・修正中間申告、公益法人、普通法人(医療法人)では使用できません。

 

《使用する法人》

特定同族会社に該当する場合以外は留保金課税の適用はありませんので、先に別表二を入力してください。

判定が特定同族会社に該当していない場合には別表三(一)を選択することはできません。また、中間申告、修正中間申告には留保金課税はありませんので、別表三(一)を選択することはできません。
なお、公益法人等、特定同族会社にならないもの、法人区分が普通法人(医療法人)であるものは使用しません。

※ 閉じた留保金課税停止法人に該当する場合はこの別表は使用しません。

留保金課税停止法人:

平成20年度税制改正前の措法68の2「経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用」に規定する法人。

特定同族会社の特別税率の規定は、青色申告書を提出する特定同族会社で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条第1項の承認を受けた中小企業者に該当するものが平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度終了の時において同法第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合における当該事業年度については、適用しない。

ヒントと注意事項

当期の所得の計算に当たって、益金不算入額又は損金算入額があるため、当期の所得の金額が0となる場合であっても、当期の留保金額について法人税法第67条の規定による特定同族会社の特別税率が適用されることがあることに注意してください。