別表三(三)

記載項目

項目

項目の説明

譲渡資産等

 

1

土地の譲渡等の該当規定

ツールバーの「条項選択」をクリックして、該当する条項を選択します。

 

2

譲渡等に係る資産の取得年月日

譲渡等に係る資産を取得した年月日を入力します。

【注意】措置法施行令第38条の4第29項の取得日の判定の特例に該当する場合は、その特例による取得年月日を入力します。

 

土地

 

 

3

所在地

譲渡した資産が土地等である場合その所在地を入力します。

 

 

4

面積

譲渡した資産が土地等である場合その面積を平方メートルで入力します。

小数点以下2桁まで入力できます。

 

5

譲渡等の年月日

土地の譲渡等の年月日を入力します。

6

土地の譲渡等による収益の額

土地の譲渡等による収入金額を入力します。

土地と建物を同時に譲渡したような場合には、その譲渡収入金額のうち土地に係る部分の金額を合理的に区分して入力します。

【注意】譲渡収入金額を区分した場合には、その区分の明細を記載した書類の添付が必要です。

損益

 

7

時価評価益

時価評価益の額を入力します。

 

8

時価評価損

時価評価損の額を入力します。

9

土地の譲渡等による収益の額に対応する原価の額

自動計算します。金額に変更がある場合には、[F3]キーで上書してください。

経費の額の計算

 

負債

 

 

10

法定の負債利子

自動計算します。

 

 

11

実績による負債利子

直接又は間接に要した負債利子の額を、措置法施行令第38条の5第4項の規定により準用される同令第38条の4第8項(譲渡経費の実額配賦)に規定する実額配賦法によった場合に入力します。

【注意】実額配賦法による計算を行った場合には、その計算の明細を別紙として添付することが必要です。

 

販管費

 

 

12

法定の販売費及び一般管理費

自動計算します。

 

 

13

実績による販売費及び一般管理費

直接又は間接に要した販売費及び一般管理費の額を措置法施行令第38条の5第4項の規定により準用される同令第38条の4第8項(譲渡経費の実額配賦)に規定する実額配賦法によった場合に入力します。

【注意】実額配賦法による計算を行った場合には、その計算の明細を別紙として添付することが必要です。

 

14

直接又は間接に要した経費の額

自動計算します。

15

土地譲渡利益金額

自動計算します。

16

圧縮額等の損金算入額

措置法第63条第4項又は第68条の69第4項(譲渡利益金額から控除し、又は加算する金額)の規定による損金算入額(当該土地等に係る圧縮記帳、特別控除又は特別勘定の金額)を入力します。

17

差引土地譲渡利益金額

自動計算します。金額に変更がある場合には、[F3]キーで上書してください。

18

特別勘定等の益金算入額

措置法第63条第4項又は第68条の69第4項の規定により譲渡利益金額に加算することとされている金額(特別勘定の取崩額及び圧縮記帳の取戻額)を入力します。

ここに金額を入力した場合は、[6]から[15]までは記載を要しません。この場合、「[18]に金額を入力した場合、[6]~[15]は記載を要しません。削除しますか?削除後、再び[6]~[15]に入力する場合は、[18]に0を入力してください。」というメッセージが表示されます。

「はい」:[6]~[15]の金額がすべて削除されます。
元には戻りませんので、ご注意ください。

「いいえ」:[18]の金額を削除します。

19

課税土地譲渡利益金額

自動計算します。金額に変更がある場合には、[F3]キーで上書してください。

20

課税土地譲渡利益金額の合計額

[19]の合計を自動計算します。

 ※1,000円未満切捨て

※[F3]キーで上書できます。

21

土地譲渡税額

[20]×10%を自動計算します。

※0以下の場合は、印刷上は「―」と表示されます。

譲渡資産等の帳簿価額の累計額の計算

22
~
28

 

①自動計算します。[F3]キーで上書できます。

②自動計算します。

※①で上書きした場合は入力が必要です。

③自動計算します。

④②×③ を自動計算します。

29

計

自動計算します。