別表三(三)
短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
この明細書は、法人が租税特別措置法第62条の3第2項第1号イ(土地の譲渡等がある場合の特別税率)に掲げる土地等の譲渡(令和11年3月31日以前に行うものを除く。)について同条第9項の規定の適用を受ける場合に使用します。
【注意】平成10年1月1日から令和5年12月31日までの間にされた短期所有に係る土地の譲渡等については、措置法第63条又は第68条の69の規定を適用しないこととされています。
ご参考
課税の対象となる土地の譲渡等
1.短期所有に係る土地に該当するものの譲渡(賃借権の設定等及び土地譲渡に準ずる仲介行為を含む)
2.土地譲渡類似の株式等の譲渡で、短期所有に係る土地の譲渡に類するもの。
3.法人の組織の変更に伴う資産の評価換えによる帳簿価額の増額で、短期所有に係る土地に係るもの
4.合併法人が、合併により、被合併法人の短期所有に係る土地に受け入れた場合において、その土地につき合併直前の帳簿価額を超える帳簿価額を付する行為
5.清算中の法人の残余財産のうちに短期所有に係る土地がある場合におけるその残余財産の確定
【注意】「短期所有に係る土地」とは、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間が5年以下であるもの(措置法63②、⑦)。この場合、所有期間はその取得をした日の翌日からその土地の譲渡等をした日の属する年の1月1日までの所有期間によって判定する。