別表二

記載項目

項目

項目の説明

同族会社の判定

 

1

期末現在の発行済株式の総数又は出資の総額

内書

その会社が有する自己の株式の数又は出資の金額を入力します。

本書

期末現在の発行済株式の総数又は出資の総額を入力します。

 

2

(19)と(21)の上位3順位の株式数又は出資の金額

[19]と[21]の上位3順位の株式数又は出資の金額を自動計算します。

 

3

株式数等による判定

[2]/([1]-[1]内書)を自動計算し、%で表示します。

(小数点以下3位未満切上げ※6、100.0%を超える場合は100.0%)

 

4

期末現在の議決権の総数

内書

議決権を行使することができない株主等が有する議決権の数を入力します。

本書

期末現在の議決権の総数を入力します。

 

5

(20)と(22)の上位3順位の議決権の数

・「処理選択」の「同意議決権:無」を選択している場合:
[20]と[22]の上位3順位の議決権の数を集計します。

・「処理選択」の「同意議決権:有」を選択している場合※4:
[20]と[22]の上位3順位の議決権の数を集計し、[20]外書[22]外書を加減算します。

※2と※4の両方に該当する場合は※5を参照してください。

 

6

議決権の数による判定

[5]/([4]-[4]内書)を自動計算し、%で表示します。

(小数点以下3位未満切上げ※6、100.0%を超える場合は100.0%)

 

7

期末現在の社員の総数

期末現在の社員の総数を入力します。

 

8

社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数のうち最も多い数

社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数のうち最も多い数を入力します。

 

9

社員の数による判定

[8]/[7]を自動計算し、%で表示します。

(小数点以下3位未満切上げ※6、100.0%を超える場合は100.0%)

 

10

同族会社の判定割合

[3]、[6]又は[9]のうち最も高い割合を自動計算し、%で表示します。

特定同族会社の判定※7

 

11

(21)の上位1順位の株式数又は出資の金額

[21]の上位1順位の株式数又は出資の金額を自動計算します。

 

12

株式数等による判定

[11]/([1]-[1]内書)を自動計算し、%で表示します。

(小数点以下3位未満切上げ※6、100.0%を超える場合は100.0%)

 

13

(22)の上位1順位の議決権の数

[22]外書がない場合

[22]の上位1順位の議決権の数を自動計算します。

[22]外書がある場合

・「処理選択」で「同意議決権:無」を選択している場合※2
[22]外書の上位1順位の議決権の数を自動計算します。

※[22]外書に上位1順位以外の議決権の数を入力している場合には、第1順位の議決権の数を上書入力してください。

・「処理選択」の「同意議決権:有」を選択しているの場合※4
[22]の上位1順位の議決権の数を自動計算します。
[22]外書を加減算します。

※2と※4の両方に該当する場合は※5を参照してください。

 

14

議決権の数による判定

[22]外書がない場合

[13]/([4]-[4]内書)を自動計算し、%で表示します。

[22]外書がある場合

・「処理選択」で「同意議決権:無」を選択している場合※2
[13]/[22]外書の合計を自動計算し、%で表示します。

・「処理選択」の「同意議決権:有」を選択しているの場合※4
[13]/([4]-[4]内書)を自動計算し、%で表示します。

(小数点以下3位未満切上げ※6、100.0%を超える場合は100.0%)

 

15

(21)の社員の1人及びその同族関係者の合計人数のうち最も多い数

[21]の社員の1人及びその同族関係者の合計人数のうち最も多い数を入力します。

 

16

社員の数による判定

[15]/[7]を自動計算し、%で表示します。

(小数点以下3位未満切上げ※6、100.0%を超える場合は100.0%)

 

17

特定同族会社の判定割合

[12]、[14]又は[16]のうち最も高い割合を自動計算し、%で表示します。

18

判定結果

自動表示します。

【資本金の額又は出資金の額が1億円超(非中小法人等を含む。)の場合】

[17]が50% ………………………………… 「特定同族会社」

[17]が50%以下[10]が50%超 …………… 「同族会社」

[17]が50%以下[10]が50%以下 ………… 「非同族会社」

普通法人(医療法人)及び普通法人以外 … 「非同族会社」

【資本金の額又は出資金の額が1億円以下(非中小法人等を除く。)の場合】

[10]が50%超 ……………………………… 「同族会社」

[10]が50%以下 …………………………… 「非同族会社」

普通法人(医療法人)及び普通法人以外「非同族会社」

【判定基準となる株主等の株式数等の明細】

順位

 

株式数等

株式数等による順位を入力します。

 

議決権数

議決権数による順位を入力します。

判定基準

 

住所又は所在地

住所又は所在地を入力します。

 

氏名又は法人名

氏名又は法人名を入力します。

判定基準となる株主等との続柄

判定基準となる株主との続柄を「本人」「配偶者」「父」「母」「義父」「義母」「長男」「次男」「三男」「長女」「次女」「三女」「子」「孫」「祖父」「祖母」「兄弟」「姉妹」から選択、若しくは入力します。

株式数又は出資の金額等

 

被支配会社ではない法人株主等

 

 

19

株式数又は出資の金額

被支配会社でない法人株主等の株式数又は出資の金額を入力します。

 

 

20

議決権の数

被支配会社でない法人株主等の議決権の数を入力します。

外書※4

同意議決権を有する者はその同意議決権の数にマイナスを付けて、同意を受けている者はその同意議決権の数を入力します。

その他の株主等

 

 

21

株式数又は出資の金額

その他の株主等の株式数又は出資の金額を入力します。

 

 

22

議決権の数

その他の株主等の議決権の数を入力します。

外書

・特定同族会社の判定割合の基礎となった議決権の数を入力します。※2

・同意議決権を有する者は、その同意議決権の数をマイナスを付けて入力します。※4

・同意を受けている者は、その同意議決権の数を入力します。※4

※2と※4の両方に該当する場合は※5を参照してください。

 

※1 議決権について

[4][5][6][13][14][20][22]の各欄は、法令4③二及び法令139の7③二に掲げる議決権に関して内容の異なる種類の株式(「種類株式」という。)を発行していない場合には入力の必要はありません。

[4][5][6]の各欄は、その議決権に係る判定割合のうち最も高い割合の計算の基礎となった議決権の総数、数及び判定割合を入力します。

[13][14]の各欄は、その議決権に係る判定割合のうち最も高い割合の計算の基礎となった議決権の総数、数及び判定割合を入力します。

 

※2 [22]外書について

同族会社の判定割合の基礎となった議決権の内容と、特定同族会社の判定割合の基礎となった議決権の内容とが異なるときは、特定同族会社の判定割合の基礎となった議決権の数を[22]外書の欄に入力します。

[13][14]の各欄は、それぞれ「[13][22]外書の上位1順位の議決権の数」「[14]議決権の数による判定[13]/[22]外書の合計」として表示されます。

この場合は、「[22]外書の合計」が必要なため、[22]外書の欄にはすべての議決権の数を入力してください。

 

※3 社員について

[7][8][9][15][16]の各欄は、合名会社、合資会社又は合同会社(「持分会社」という)である場合に限り入力します。

[3][6]の欄のうちいずれかの判定により同族会社に該当する場合又は[12][14]の欄のうちいずれかの判定により特定同族会社に該当する場合には、[7]から[9]又は[15][16]の各欄は入力の必要はありません。

 

※4 [20]外書[22]外書について

個人又は法人との間で、その個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権(以下「同意議決権」という)について、法令4⑥又は139の7⑥の規定の適用がある場合には、次の区分に応じて、それぞれ次により入力します。

・同意議決権を有する者: 「議決権の数」の欄に、その同意議決権の数を△印を付けて外書として入力します。

・同意を受けている者: 「議決権の数」の欄に、その同意議決権の数を外書として入力します。

上記で外書した同意議決権の数については、「[20]と[22]の上位3順位の議決権の数[5]」又は「[22]の上位1順位の議決権の数[13]」の欄への株主グループが有する「議決権の数」の移記に当たっては、本書に加算又は減算した上で表示します。

 

※5 ※2と※4の両方に該当する場合について

PCA法人税では、※2と※4の両方に該当する場合には、「処理選択」の同意議決権が「有」「無」により[5][13]を計算します。

このため、[20]外書[22]外書に※4の議決権の数を入力しても、「処理選択」の同意議決権が「無」の場合は[5][13]には加減算されません。

必要に応じて[5][13]を上書してください。

[F3]キーで上書できます。

 

※6 端数処理について

PCA法人税では、小数点以下3位未満切上げ処理をして表示しています。

同族会社及び特定同族会社の判定は50%超であるかどうかで判断するため、切捨て処理をして表示すると50%超の判断が表示上だけでは読み取れないためです。

実際の判定は、端数処理を行う前の数値で判断されています。

 

※7 [11]~[17]について

資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人(非中小法人等を除く)の場合は、空欄とします。