別表一

各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分

この表は、内国法人が確定申告(法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の提出をいう。第3号において同じ。)若しくは仮決算による中間申告(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による申告書の提出をいう。第3号及び第7号において同じ。)又はこれらの申告に係る修正申告(修正申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合に使用します。

 

この表は、地方法人税法第6条第1号から第3号までに掲げる法人が確定申告(法第19条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の提出をいう。第3号において同じ。)若しくは仮決算による中間申告(法第17条第1項の規定による申告書の提出をいう。第3号において同じ。)又はこれらの申告に係る修正申告(修正申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合に使用します。

 

≪対象会社≫普通法人、一般社団法人等及び人格のない社団等、公益法人等及び協同組合等

制限事項

・特定の医療法人には対応しておりません。