中小企業者等の少額減価償却資産について

少額減価償却資産とは

中小企業者等が取得した、減価償却資産で以下に当てはまるのものをいいます。

  • 平成15年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した、取得価額が30 万円未満であるもの

  • 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に取得した、取得価額が40 万円未満であるもの

(注)

「中小企業者」とは、資本若しくは出資の金額が1 億円以下の法人(その発行済株式の総数又は出資金額の2 分の1 以上を同一の大規模法人に所有されている法人、その発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大規模法人に所有されている法人及び常時使用する従業員の数が500人超(令和8年4月1日からは400人超)の法人を除く)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が500人以下(令和8年4月1日からは400人以下)の法人をいう。
また、下記に該当する法人は対象外となります。
資本金の額等が1億円超で電子申告を行っており、常時使用する従業員の数が300人を超える農業協同組合等。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度

中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人が、平成15年4月1日から令和11年3月31日までの間に少額減価償却資産の取得等をして事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理をしたときは、その損金経理をした金額について損金の額に算入する。

平成18年改正後適用分(措法67の5)

平成18年4月1日から令和11年3月31日までの間に取得した少額減価償却資産についての明細は「申告書」-「別表十六(七)」を参照してください。

なお、少額減価償却資産の取得価額の合計額は年300万円が限度とされますのでご注意ください。

『PCA 固定資産シリーズ』における取扱い

『PCA 固定資産シリーズ』において、少額減価償却資産の登録手順は以下のとおりです(各項目の詳細については、マニュアルをご覧ください)。

1. 固定資産科目:「前準備」-「固定資産科目の登録」

資産区分が「その他」となる固定資産科目を登録してください。

2. 資産登録:「資産」-「資産の登録」-「少額資産」

  • 通常の資産登録同様、資産番号、名称等を登録してください。

  • 「取得価額」を入力してください。この「取得価額」が全額損金算入される金額となります。

  • 「償却資産税」タブでの設定は、通常通りにしてください。

3. 申告書:「申告書」

別表十六(七)で、少額減価償却資産の内容を出力することができます。

4. 明細書:「台帳・一覧」

  • 「台帳・一覧」-「固定資産台帳(一)」の「帳票種別」で「少額資産一覧」を選択、少額減価償却資産の明細を出力することができます。