別表十六(七):少額減価償却資産
別表十六(七)『少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書』を出力します。
≪対象資産≫
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登録の種類が「少額資産」、かつ、償却方法が「少額減価償却資産」
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供用日が事業期間中
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※ 中間申告の場合は、供用日が事業期間開始日~中間事業年月日(第2四半期終了日)
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申告書の種類が「対象外」ではない
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※ 「少額減価償却資産」は、取得(=供用)年に全額損金算入できるので、取得(=供用)年のみで出力されます。
ヒントと注意事項
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仮登録資産は、「申告書」の各処理では集計の対象となりません。。
画面
画面表示の場合、以下のような画面を表示します。
