別表十六(七):少額減価償却資産

別表十六(七)『少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書』を出力します。

 

≪対象資産≫

  • 登録の種類が「少額資産」、かつ、償却方法が「少額減価償却資産」

  • 供用日が事業期間中

    • 中間申告の場合は、供用日が事業期間開始日~中間事業年月日(第2四半期終了日)

  • 申告書の種類が「対象外」ではない

  • 「少額減価償却資産」は、取得(=供用)年に全額損金算入できるので、取得(=供用)年のみで出力されます。

ヒントと注意事項

  1. 仮登録資産は、「申告書」の各処理では集計の対象となりません。。

画面

画面表示の場合、以下のような画面を表示します。