貸倒損失
【説明】
債権者の倒産などにより売掛債権や貸付金が回収不能となった場合に生じる費用のことです。
【科目の範囲】
更生手続開始企業に対する債権、回収不能額、会社更正法適用企業に対する債権、破産申し立て企業に対する債権、債権放棄、債権切捨て(金融機関の斡旋)、債権切捨て(債権者集会)、手形債権貸倒れ、集金経済性のない債権、和議申し立て企業に対する債権、和議決定企業に対する債権、長期滞留債権、取引停止処分企業に対する債権
【消費税等】
原則・・・・・・課税売上
例外・・・・・・貸付金・立替金・仮払金のような消費税と無関係な貸金が貸倒れた場合は、対象外となります。