機械装置

【説明】

動力を受けて製品を作るなど、一定の仕事をする装置のことです。20万円以上でかつ使用可能期間が1年以上のものをいいます。

 

【科目の範囲】

クレーン、コンプレッサー、コンベア、ブルドーザー、プレス、引取り運賃(機械)、研削盤、作業用機械、据付け工事費(機械)、製品の製造設備、旋盤、搬送設備

 

【消費税等】

原則・・・・・・課税仕入

例外・・・・・・機械装置の取得価額に含めた関税・運送保険料は対象外になります。また、機械装置を売却する場合は、課税売上になります。