土地の上に固定した建物以外の土木設備や工作物のことです。
ドック、煙突、花壇、街路灯、岸壁、橋、広告塔、広告用看板、焼却炉、庭園、鉄塔、舗装道路・路面、用水池、緑化設備
仕訳例62 道路のアスファルト舗装費用850,000円を、小切手で支払った
仕訳例63 取得価額900,000円、簿価45,000円のブロック塀を除却処分し、取り壊し費用50,000円を現金で支払った
原則・・・・・・課税仕入
例外・・・・・・構築物の取得価額に含めた登録免許税・不動産取得税・事業所税・借入金利息は対象外になります。また、構築物を売却する場合は、課税売上になります。