構築物

【説明】

土地の上に固定した建物以外の土木設備や工作物のことです。

 

【科目の範囲】

ドック、煙突、花壇、街路灯、岸壁、橋、広告塔、広告用看板、焼却炉、庭園、鉄塔、舗装道路・路面、用水池、緑化設備

 

【消費税等】

原則・・・・・・課税仕入

例外・・・・・・構築物の取得価額に含めた登録免許税・不動産取得税・事業所税・借入金利息は対象外になります。また、構築物を売却する場合は、課税売上になります。