立替金

【説明】

他人が負担すべき代金等を一時的に立て替えた代金のことです。

 

【科目の範囲】

一時的な立替払い、関係会社に対する一時立替、取引先に対する一時立替、従業員に対する一時立替、役員に対する一時立替

 

【消費税等】

原則・・・・・・対象外

例外・・・・・・特になし