2022年1月から義務化されます。対応準備はお済ですか?

PCA電帳法スターターキット
[電子取引編]

※電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のため2年間の猶予期間有り

2022年1月から電子帳簿保存法改正によりPDF受取請求書などの電子取引の電子保存義務化が始まります。
※電子取引の場合、紙印刷での保存が出来なくなります。
※2年間の猶予期間があります。下記「電子取引の経過措置」を参照ください。

当サービスは制度のオンライン動画ご説明、社内規定サンプル提供、お客様毎の不明点のお答えをさせて頂きます。
また、web面談や規程代行作成を承るオプションもご用意しております。

令和3年度税制改正による、「2022年(令和4年)1月施行電子帳簿保存法改正」の内容についてはこちらから

「PCA電帳法スターターキット[電子取引編] 」はこんな方にお勧め

  • PDFやデータで請求書や見積書を受領することがある
  • 電帳法要件を満たして保存しているかわからない
  • どのように対応すればよいか不安がある

DXシリーズの機能を補完したり簡素化することによりお客様の業務・運用に合せた提案ができます。

 サービス内容

基本サービス110,000円(税込)

ご提供資料

  • ①電子取引の電子帳簿保存法対応マニュアル (PDF file)
  • ②電子取引棚卸表/コンサルタントへの質問リスト (WORD file)
  • ③訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程サンプル (EXCEL file)
  • ④電子取引の電子保存規程サンプル (WORD file)
  • ⑤業務フロー図サンプル (EXCEL file)
  • ⑥上記①~⑤の説明動画

メール相談サービス

  • ①コンサルタントへのメール相談:ご提供資料納品日の翌々月末まで(納品から約2カ月)
  • ②「電子取引棚卸表/コンサルタントへの質問リスト」を入力してメール相談
  • ③電子取引の形態に応じた保存方法のアドバイス・質問への回答
  • ④規程作成のご相談対応

Web面談/ 規程作成オプション220,000円(税込)

  • ①Web面談による相談対応 2時間×1回
  • ②規程の作成代行
  • ③メール相談期間の延長 1ヶ月
  • ※Web面談時間内であれば電子取引以外の帳簿・書類・スキャナ保存に関するご相談も可能です。

電子取引の要件について

2022年1月より、請求書等をメール添付やWebダウンロードにて受領した場合、電子帳簿保存法の要件を満たした電子保存が必要となります。

保存要件

検索機能の確保

  • 取引データの種類ごとに取引年月日、取引金額、取引先で検索できること
  • 日付または金額に関わる記録項目については、範囲指定して条件を設定できること
  • 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること(and検索)

関連書類の備え付け

システムの概要を記載した書類 (自社開発の場合のみ)

見読性の確保

  • ディスプレイ、プリンタの備え付け
  • 整然とした形式、明瞭な状態で、速やかに出力

措置

※右記のいずれかの対応が必要

  • タイムスタンプが付された後の授受
  • 授受後7営業日以内にタイムスタンプを付す(事務処理規程を定めている場合は、2ヶ月+7営業日以内)
  • データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
  • 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

電子帳簿対応しない場合の罰則について

・要件を満たしていない請求書等の電子データは、税法上の保存書類と認められないため青色申告や連結納税の承認の取り消し処分のリスクがある。

・電子保存された事項に関して、隠蔽、仮装された事実に基づく期限後申告、修正申告または更生などがあった場合、通常課される重加算税の額にさらに当該申告漏れに対する税額の10%相当の金額が加算される。

電子取引の経過措置について

令和4年度税制改正にて電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備されやむを得ない事情を所轄税務署が認めた場合は、令和5年12月31日までは書面での保存が容認される。所轄税務署への事前申請は不要。

PCA電帳法スターターキット[電子取引編]チラシ

利用規約

サービス提供元

TOMAコンサルタンツグループ株式会社 [URL]

住所:〒 100-0005  東京都千代田区丸の内 1-8-3 丸の内トラストタワー本館 3 階

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