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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額を必要経費に算入する特例の延長

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法律名 租税特別措置法第28条の2
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PCA所得税

施行期日 2018年4月1日
内容

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額を必要経費に算入する特例の適用期限を2年延長する。

確定申告書等に添付等をすることとされている控除証明書又は領収書の範囲の見直し 

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法律名 所得税法施行令第262条
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PCA所得税

施行期日 2018年1月1日
内容

生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除の適用を受ける際に確定申告書等に添付等をすることとされている控除証明書又は領収書の範囲に、保険会社等又は寄附金の受領者から電磁的方法により交付を受けた当該控除証明書又は領収書に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるものを加える。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

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法律名 所得税法第83条、第83条の2
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PCA所得税

施行期日 2018年1月1日
内容

(1)配偶者控除

控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額を次のとおりとする。なお、合計所得金額が1,000 万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととする。配偶者控除

(2)配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その控除額を次のとおりとする。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととする。
配偶者特別控除

(3)給与所得者の扶養控除等申告書等の整備
上記(1)及び(2)の見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についてその記載事項の見直しを行う等の所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、平成30 年分以後の所得税について適用する。

住宅の耐久性向上改修工事についての措置の見直し

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