マイナンバーに関する罰則について

行為 法定刑 同種法律における類似既定の罰則
行政機関
個人情報保護法・
独立行政法人等
個人情報
保護法
個人情報保護法 住民基本台帳法 その他
1 個人番号利用事務等に従事する者が、
正当な理由なく、特定個人情報
ファイルを提供
4年以下の懲役or
200万以下の罰金or
併科
2年以下の懲役or
100万以下の罰金
2 上記の者が、不正な利益を図る
目的で、個人番号を提供又は盗用
3年以下の懲役or
150万以下の罰金or
併科
1年以下の懲役or
50万以下の罰金
2年以下の懲役or
100万以下の罰金
3 情報提供ネットワークシステムの
事務に従事する者が、情報提供
ネットワークシステムに関する
秘密の漏えい又は盗用
同上 同上
4 人を欺き、人に暴行を加え、人を
脅迫し、又は、財物の窃取、施設への
侵入等により個人番号を取得
3年以下の懲役or
150万以下の罰金
(割賦販売法・
クレジット番号)
3年以下の懲役
or50万以下の罰金
5 国の機関の職員等が、職権を濫用して
特定個人情報が記録された文書等を収集
2年以下の懲役or
100万以下の罰金
1年以下の懲役or
50万以下の罰金
6 委員会の委員等が、職務上知り得た
秘密を漏えい又は盗用
同上

1年以下の懲役or

30万以下の罰金

7 委員会から命令を受けた者が、
委員会の命令に違反
2年以下の懲役or
50万以下の罰金

6月以下の懲役or

30万以下の罰金

1年以下の懲役or
50万以下の罰金
8 委員会による検査等に際し、虚偽の報告
虚偽の資料提出をする、検査拒否等
1年以下の懲役or
50万以下の罰金
30万以下の罰金 30万以下の罰金
9 偽りその他不正の手段により
個人番号カードを取得
6月以下の懲役or
50万以下の罰金
30万以下の罰金