マイナンバーに関する罰則について
行為 | 法定刑 | 同種法律における類似既定の罰則 | ||||
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行政機関 個人情報保護法・ 独立行政法人等 個人情報 保護法 |
個人情報保護法 | 住民基本台帳法 | その他 | |||
1 |
個人番号利用事務等に従事する者が、 正当な理由なく、特定個人情報 ファイルを提供 |
4年以下の懲役or 200万以下の罰金or 併科 |
2年以下の懲役or 100万以下の罰金 |
- | - | |
2 | 上記の者が、不正な利益を図る 目的で、個人番号を提供又は盗用 |
3年以下の懲役or 150万以下の罰金or 併科 |
1年以下の懲役or 50万以下の罰金 |
- | 2年以下の懲役or 100万以下の罰金 |
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3 | 情報提供ネットワークシステムの 事務に従事する者が、情報提供 ネットワークシステムに関する 秘密の漏えい又は盗用 |
同上 | - | - | 同上 | |
4 | 人を欺き、人に暴行を加え、人を 脅迫し、又は、財物の窃取、施設への 侵入等により個人番号を取得 |
3年以下の懲役or 150万以下の罰金 |
- | - | - | (割賦販売法・ クレジット番号) 3年以下の懲役 or50万以下の罰金 |
5 | 国の機関の職員等が、職権を濫用して 特定個人情報が記録された文書等を収集 |
2年以下の懲役or 100万以下の罰金 |
1年以下の懲役or 50万以下の罰金 |
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6 | 委員会の委員等が、職務上知り得た 秘密を漏えい又は盗用 |
同上 | - | - | 1年以下の懲役or 30万以下の罰金 |
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7 | 委員会から命令を受けた者が、 委員会の命令に違反 |
2年以下の懲役or 50万以下の罰金 |
- | 6月以下の懲役or 30万以下の罰金 |
1年以下の懲役or 50万以下の罰金 |
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8 | 委員会による検査等に際し、虚偽の報告 虚偽の資料提出をする、検査拒否等 |
1年以下の懲役or 50万以下の罰金 |
- | 30万以下の罰金 | 30万以下の罰金 | |
9 | 偽りその他不正の手段により 個人番号カードを取得 |
6月以下の懲役or 50万以下の罰金 |
- | 30万以下の罰金 |