PCAの働き方改革のご提案
「働き方改革一括法案」(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)が平成30年7月6日公布されました。
ポイントは以下になります。
参考資料
- 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf
一括法案の内訳
ポイント1 施行期日:2019年4月1日 ※1:2020年4月1日 / ※2:2023年4月1日
内容 | 対象 | 概要 |
---|---|---|
労働時間の上限規制 | 大企業 | 原則、時間外労働の上限を45時間/月・360時間/年とする。 臨時的な特別な事情がある場合720時間/年・100時間/月未満等を限度 ※建設・運送・研究/開発等は24年3月より限度基準を除外。 |
中小※1 | ||
年5日間の年次有給休暇の取得義務 | 大企業・中小 | 10日以上年次有給休暇を付与されるすべての動労者に対し、5日/年以上時季を指定し、取得させることを事業者に義務付け。 |
高度プロフェッショナル 制度創設 |
大企業・中小 | 年収1,075万円以上の高度専門職(研究開発・コンサル等)に対し、労働時間・休憩・休日および割賃の対象外する制度。 |
フレックスタイム制の拡充 | 大企業・中小 | 清算期間を1月から最大3月に延長。 |
産業医・産業保健機能の強化 | 大企業・中小 | ・医師の面接指導対象を100時間超/月から80時間超に変更。・すべての労働者の客観的な時間把握が必要に。 |
月60時間超の残業の割増賃金率引上げ | 中小※2 | 60時間超/月の時間外労働に対し、50%以上の割増を義務化。
※大企業では実施済み |
勤務間インターバル制度の導入促進(努力) | 大企業・中小 | 前日の終業時刻から翌日の始業時刻までの間に一定の時間をあける制度。 |
労働時間の客観的な把握 | 大企業・中小 | 裁量労働制・管理監督者含むすべての労働時間を客観的に把握するように義務付け。 |
ポイント2
内容 | 対象 | 適用時期 | 概要 |
---|---|---|---|
同一労働同一賃金 | 大企業 | 20年4月 | 働き方・雇用形態によらない同一労働に対して均衡待遇・均等待遇の確保を義務化。 |
中小※1 | 21年4月 |
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参考資料
ポータルサイト
- 【雇用・労働】「働き方改革」の実現に向けて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
リーフレット
- 『「働き方」が変わります!!』
https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf - 「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf
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