トピックス

お知らせ令和3年9月1日施行
マイナンバー法等の改正について

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年5月19日法律第37号)

<趣旨>

デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続に おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行う。

<概要>
■個人情報保護制度の見直し(個人情報保護法の改正等)

① 個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人 情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化。
② 医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用。
③ 学術研究分野を含めたGDPR(EU一般データ保護規則)の十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外 ではなく、義務ごとの例外規定として精緻化。
④ 個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律を明確化。
施行日:公布から1年以内(地方公共団体関係は公布から2年以内)

■マイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続の効率化(マイナンバー法等の改正)

① 国家資格に関する事務等におけるマイナンバーの利用及び情報連携を可能とする。
② 従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とする。
施行日:公布日(①のうち国家資格関係事務以外(健康増進事業、高等学校等就学支援金、知的障害者など))、公布から4年以内(①のうち国家資格関係事務 関連)、令和3年9月1日(②)

■マイナンバーカードの利便性の抜本的向上、発行・運営体制の抜本的強化(郵便局事務取扱法、公的個人認証法、住民基本台帳法、マイナンバー法、J-LIS法等の改正) <マイナンバーカードの利便性の抜本的向上>

① 住所地市区町村が指定した郵便局において、公的個人認証サービスの電子証明書の発行・更新等を可能とする。
② 公的個人認証サービスにおいて、本人同意に基づき、基本4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)の提供を可能とする。
③ マイナンバーカード所持者について、電子証明書のスマートフォン(移動端末設備)への搭載を可能とする。
④ マイナンバーカード所持者の転出届に関する情報を、転入地に事前通知する制度を設ける。 等
施行日:公布日(①)、公布から2年以内(①以外)

<マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化>

① 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による個人番号カード関係事務について、国による目標設定、計画認可、財源措置等の規定を整備。
② J-LISの代表者会議の委員に国の選定した者を追加するとともに、理事長及び監事の任免に国の認可を必要とする等、国によるガバナンスを強化。
③ 電子証明書の発行に係る市町村の事務を法定受託事務化。 等
施行日:令和3年9月1日

■押印・書面の交付等を求める手続の見直し(48法律の改正)

○ 押印を求める各種手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とする。
施行日:令和3年9月1日(施行までに一定の準備期間が必要なものを除く。)

出典:https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/210209_03_Outline.pdf

PCAソフトの対応について

当該改正において、PCA製品・サービスの機能改修等はございませんが、マイナンバーの取得・利用等において改正内容に沿った運用となるよう、業務の見直しをおすすめいたします。

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