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お知らせ旧税率が適用された取引がない場合の地方消費税額の計算方法について

令和元年12月24日(火)に国税庁ホームページにて「「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表され、申告に係る課税期間に旧税率が適用された取引がない場合(新税率が適用された取引のみを行う場合)は、付表1-1(又は付表4-1)における地方消費税額の計算方法が、旧税率が適用された取引がある場合と異なる計算方法へ変更となりました。

これに伴い対応プログラムをご用意いたしましたので、ダウンロードしてご利用ください。

対象製品

  • PCA会計hyperシリーズ
  • PCA会計DXシリーズ/経理じまんDX
  • PCA会計Xシリーズ/経理じまんX
  • PCA医療法人会計DXシリーズ
  • PCA医療法人会計シリーズ
  • PCA建設業会計V.7シリーズ
  • PCA消費税シリーズ
  • PCA Dream21 財務会計モジュール

対応内容

  • 「付表1-1」および「付表4-1」へ記載する金額の端数処理を変更しました。
  • 「付表1-1」および「付表4-1」のレイアウトを変更しました。(『PCA消費税/PCA建設業会計V.7』シリーズのみ)(※)

※『PCA消費税/PCA建設業会計V.7』シリーズ以外の製品では、今後のプログラムでレイアウト変更に対応する予定です。レイアウト変更前の消費税申告書も当面は提出可能です。

▼詳細は、国税庁ホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06.htm
(ホーム > 税の情報・手続・用紙 > 申告手続・用紙 > 申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式) > 確定申告等情報 > 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き等)

対象となる場合

課税期間内に旧税率「旧8%(国税6.3%)・5%(国税4%)・3%」の取引がない消費税申告書を出力する場合

対応方法

≪最新プログラム≫にアップデート後、≪対応プログラム≫をダウンロードして適用してください。

※既に≪最新プログラム≫にアップデートしている場合は、≪対応プログラム≫のみを適用してください。

≪最新プログラム≫(Rev.)

ご利用の製品を以下の≪最新プログラム≫(Rev.)にアップデートしていない場合は、まず最新プログラムをダウンロードしてアップデートしてください。

※『PCA消費税/PCA建設業会計V.7/PCA Dream21』シリーズは、以下の≪最新プログラム≫(Rev.)へのアップデートのみを行ってください。既にアップデート済みの場合は操作不要です。

ソフト名 最新Rev.
PCA会計hyperシリーズ 3.01
PCA会計DXシリーズ / 経理じまんDX 3.01
PCA会計Xシリーズ / 経理じまんX 5.01
PCA医療法人会計DXシリーズ 3.01
PCA医療法人会計シリーズ 5.01
PCA建設業会計V.7シリーズ 5.02
PCA消費税シリーズ 3.01
PCA Dream21 財務会計モジュール 5.02

※『PCA Dream21』の最新プログラムはダウンロード提供しておりませんので、『PCA Dream21』をご購入いただいたパートナー様、またはサポート&サービス会員様専用電話までご連絡ください。

≪対応プログラム≫

『PCA消費税/PCA建設業会計V.7/PCA Dream21』シリーズ以外の製品をご利用の場合は、≪最新プログラム≫にアップデート後、≪対応プログラム≫をダウンロードして適用してください。

対象製品 アップデートプログラム
PCA会計hyperシリーズ
PCA会計DXシリーズ / 経理じまんDX
PCA会計Xシリーズ / 経理じまんX
PCA医療法人会計DXシリーズ
PCA医療法人会計シリーズ