法人基本情報の登録
運用する上で必要な情報(法人名、会計年度、マスターのコード桁数、消費税、インボイス、伝票番号、伝票承認、検印、電子帳簿などの設定、月度範囲など)について登録・修正します。
ヒントと注意事項
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運用開始後に変更できない項目、変更すると注意が必要な項目がありますので、登録の際は十分ご注意ください。
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◇ 運用開始後に変更できない項目
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会計期間の期首日:仕訳・予算データ(当初・補正予算・予算流用・次年度)・伺書を入力した後は、変更できません。
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会計期間の期末日:次年度予算データを入力した後は、変更できません。
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サービス管理:仕訳・予算データ(当初・補正予算・予算流用・次年度)を入力した後、「管理グループの登録」で「共通事業」以外のサービスが所属として設定されている場合、拠点区分が登録されている場合、「配賦基準の登録」で「共通事業」以外のサービスが登録されている場合には、「全科目」「貸借対照表以外」から「管理しない」への変更はできません。
また、「内部取引消去調整入力」のデータが登録済みの場合は、「全科目」「貸借対照表以外」から他の設定への変更はできません。 -
サービスコード桁数:あらかじめ登録されている「共通事業」以外のサービスを登録した後は、変更はできません。
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電子帳簿保存:仕訳データが登録されている場合、「電子帳簿保存しない」→「電子帳簿保存する」は変更できません。また「電子帳簿保存する」に設定されている場合、「訂正削除の履歴を残さない日数」は変更できません。
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◇ 運用途中で変更すると注意が必要な項目
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会計期間の期末日:登録済みの仕訳・予算データが、会計期間外になるような変更はできません。
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≪桁数設定の制限について≫
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データ領域の作成時に初期付加科目を付加した場合は、中、小科目のコード桁数を変更することはできません。
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中科目、小科目、補助科目を登録した場合は、各コード桁数を変更することはできません。
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「共通事業」以外のサービスを登録した場合は、サービスコード桁数を変更することはできません。
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拠点区分を登録した場合は、拠点コード桁数を変更することはできません。
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※ 上記の場合でも、「ファイル」-「データの保守」-「マスター(コード桁数変換)」で桁数の増加に限っては、変更を行うことができます。
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インボイス制度の開始後、適格請求書発行事業者以外の事業者(以下、免税事業者等)からの課税仕入れの経理方法を「インボイス情報」-「免税事業者等からの課税仕入れの経理方法」で指定します。
インボイス制度の開始後に免税事業者等からの課税仕入れがある状況で「免税事業者等からの課税仕入れの経理方法」を変更する場合は、変更後の経理方法に合わせて金額を修正してください。
