算定基礎新等級の転送

社員マスター(社会保険)の健保次回標準報酬、厚年次回標準報酬、次回等級適用月に新しいデータを転送します。

ヒントと注意事項

  1. 社会保険料の徴収方法により、新等級適用回数は異なります。

    例)当月徴収されている場合

    9月分保険料を9月XX日で徴収

    9月XX日の回数が適用回数となります。

    翌月徴収されている場合

    9月分保険料を10月XX日で徴収

    10月XX日の回数が適用回数となります。

  2. 給与13回目を「使用しない」に設定されている場合は13回目は指定できません。

  3. 「算定基礎届計算・修正」を行い、対象区分が「対象」のデータがなければ「算定基礎新等級の転送」処理は実行できません。

  4. 新等級適用回数に次年度1回目~次年度5回目(14~18回目のこと)も指定できます。今年度の社員マスターの新等級適用回数14~18回目は、年次更新を行うと、更新先の社員マスターでは1~5回目となります。

画面

メニューの「社会保険」-「算定基礎新等級の転送」を選択すると、以下のような画面が表示されます。