月額変更届
計算後の月額変更届データを表示・印刷・電子申請用に集計します。
ヒントと注意事項
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電子申請・電子媒体申請用データを作成する場合は、「条件指示」画面で「電子申請用集計」を実行します。
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※ この機能は電子申請・電子媒体申請用データの作成のみを行います。電子申請は、メニューの「電子申告・申請」-「電子申請」で、電子媒体申請用のファイルの作成は、メニューの「電子申告・申請」-「電子媒体申請」で行ってください。
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「月額変更届計算・修正」を行い、対象区分が「対象」のデータがない場合は、出力されません。
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旧様式の「連続用紙」、「単票用紙」、「応用用紙/罫線あり」の印刷において、昇(降)給月が入力されておらず、遡及支払額、昇(降)給差月額、修正平均額が全て 0 の場合、遡及支給額、昇(降)給差月額、修正平均額は出力されません。
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「電子申請チェックリスト」の集計でエラーになった項目については、画面のチップヘルプでエラーの内容を表示します。
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厚生年金保険の70 歳以上被用者に該当する場合、年齢に関わらず、賞与支払届、算定基礎届、月額変更届を提出する必要があります。
75歳以上などにより、健康保険、厚生年金保険がともに非加入となっている場合、「社会保険の登録」で70歳以上被用者にチェックマークを付けてから「月額変更届計算・修正」で計算してください。
【70歳以上被用者とは】
70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される人、又は被保険者が70 歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する人を指します。
(対象要件)
(ア)70歳以上の人。
(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人。
(ウ)厚生年金保険法第27 条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12 条各号に定める者に該当しない人。
画面
メニューの「社会保険」-「月額変更届」を選択すると、以下のような画面が表示されます。

「月額変更台帳」の場合、基礎日数が以下の条件に該当する場合は先頭に「*」を付けます。
・「被保険者区分」が「0:一般」で、かつ、「給与計算の基礎日数」が17日未満
・「被保険者区分」が「1:パート」で、かつ、「給与計算の基礎日数」が17日未満
・「被保険者区分」が「2:短時間」で、かつ、「給与計算の基礎日数」が11日未満