月額変更届計算・修正
指定した範囲で「月額変更届」の計算・修正を行います。
また、計算時には月額変更届プリント用のデータも作成します。
計算を実行後、[入力開始]ボタンをクリックすると「月額変更届修正」画面が表示されます。
ヒントと注意事項
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メニューの「社員」- 「社員登録」- 「社員情報の登録」の「社会保険」で、健康保険の加入欄、厚生年金保険の加入欄、70歳以上被用者に対して1つもチェックマークを付けていない社員は計算対象外となります。
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メニューの「社員」- 「社員登録」- 「社員情報の登録」の「社会保険」の健康保険等級が0の場合でも、月額変更届の計算対象者とみなします。
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在職者が計算対象となります。(休職者・退職者は計算対象外です)
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一時払いのデータも社保年月が設定されていれば、その月の計算に含まれます。
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計算した平均額に円未満の端数が発生した場合には、「切り捨て」となります。
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給与計算の基礎日数の計算は次のようになります。
【月給者】:
基礎日数=暦日
【日給月給者】:
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事欠・病欠日数がないとき
基礎日数=暦日
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事欠・病欠日数があるとき
[支給日区分の要勤務日数を使用する]
基礎日数=支給日設定の要勤務日数-事欠・病欠日数(小数点以下は切り上げ)
[減額式の減額基準日数を使用する]
基礎日数=減額基準日数-事欠・病欠日数(小数点以下は切り上げ)
[給与データの要勤務日数を使用する]
基礎日数=給与データの要勤務日数-事欠・病欠日数(小数点以下は切り上げ)
【日給者・時給者】:
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基礎日数=出勤日数+有休消化日数(小数点以下は切り上げ)
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※ 給与データが未入力の場合には、基礎日数は0となります。
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※ 被保険者区分が「一般」または「パート」の月で、給与計算の基礎日数に17日未満がある場合には、非対象となります。
被保険者区分が「短時間」の月で、給与計算の基礎日数に11日未満がある場合には、非対象となります。
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計算処理を再度実行すると「指定された計算開始回で計算済みのデータをすべて削除して再計算しますか?」と表示されます。
[はい]をクリックすると、全て消して再計算します。
[いいえ]をクリックすると、範囲指定した社員のみ再計算します。
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同一支給日区分を使う社員の中に指定された計算開始回より後の月額変更届のデータが存在する場合は、計算・修正できません。
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計算時に参照する月データは、メニューの「前準備」-「支給日の登録」の社保年月です。
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「平成30年3月まで」の旧データレイアウトで電子媒体申請をする場合、備考に記載すべき事項は、すべて「その他」のテキストボックスに手入力してください。
例:月額変更届計算・修正の入力で、「4.昇給・降給の理由」に入力しても、旧データレイアウトではその項目が存在しないため、出力されません。「9.その他」のテキストボックスに基本給の変更・家族手当の支給等、昇給・降給となった具体的な理由を手入力することで、備考へ出力されるようになります。
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※ 備考に記載すべき事項は、他に、
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「現物によるものの額」がある場合の、現物給与の名称(「定期券」、「住宅」、「食事」等)
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月額変更となる被保険者が短時間労働者(特定適用事業所のみ)に該当する場合、「短時間労働者」
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期間中に被保険者区分の変更があった場合、その旨(例:1月は一般被保険者、2、3月は短時間労働者の場合、「短時間労働者2、3月」)
等があります。
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修正平均額は次の式で算出されます。
《例えば固定給が220,000円で4月に20,000円昇給があった場合》
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5月に4月分も含め、昇給分の支給が開始された場合 《昇(降)給月:5月》
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6月に4・5月分も含め、昇給分の支給が開始された場合 《昇(降)給月:6月》
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7月に4・5・6月分も含め、昇給分の支給が開始された場合 《昇(降)給月:7月》
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当プログラムの月変対象条件
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計算開始月とその前月の給与を比較し、固定的賃金に変動がある
(固定的賃金とは、基本給+手当で「社会保険:対象(固定的賃金)」の手当項目+通勤費です)
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※ 計算開始回が1回目で前年度データがない場合は、判定できないため固定的賃金の変動はありとし、増額・減額は考慮しません。
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2等級以上の差が発生 (但し特別な場合があります。下記【特別な場合】参照)
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計算対象3ヶ月の期間内に、以下の条件に当てはまる場合は非対象になります。
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被保険者区分が「一般」または「パート」の月で、給与計算の基礎日数に17日未満がある
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被保険者区分が「短時間」の月で、給与計算の基礎日数に11日未満がある
以下の内容で「対象」・「非対象」を判定しています。
月変対象の詳細に基づき修正を行って「対象」・「非対象」をお客様で確定してください。
報 酬
固定的賃金
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
非固定的賃金
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↑
給与計算の基礎日数
有
無
有
有
有
無
有
有
報酬の平均額(2等級以上の差)
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↑
月額変更届提出の有無
有
無
有
無
有
無
有
無
(↑:増額、↓:減額)
【特別な場合】月額変更届を必要とするのは上記の通り昇(降)給などにより2等級以上の差が生じた時ですが、標準報酬には上限・下限がありますので、大幅に報酬が変わっても2等級差が生じない場合があります。
例)厚生年金保険では標準報酬の上限は第32級(月額650,000円)なので、第31級(月額620,000円)の人はどんなに報酬が上がっても、2等級差が生じません。
そこで次の表の(1)欄に該当する人が昇給、または降給によって固定的賃金の変動月以降引き続く3ヶ月間の報酬月額が(2)欄の額に達した時は、随時改定が行われ、(3)の標準報酬になります。
《健康保険》(平成28年4月~ 健康保険 標準報酬月額の上限引き上げ)
(1)現在の標準報酬
昇(降)給
(2)報酬月額
(3)改定後の標準報酬
49級(1,330,000円)の場合
昇給
1,415,000円以上
50級(1,390,000円)
※
1級(58,000円)で
報酬月額が53,000円未満昇給
63,000円以上
2級(68,000円)
※
50級(1,390,000円)で
報酬月額が1,415,000円以上降給
1,355,000円未満
49級(1,330,000円)
2級(68,000円)の場合
降給
53,000円未満
1級(58,000円)
《厚生年金保険》(令和2年9月~ 厚生年金 標準報酬月額の上限引き上げ)
(1)現在の標準報酬
昇(降)給
(2)報酬月額
(3)改定後の標準報酬
31級(620,000円)の場合
昇給
665,000円以上
32級(650,000円)
※
1級(88,000円)で
報酬月額が83,000円未満昇給
93,000円以上
2級(98,000円)
※
32級(650,000円)で
報酬月額が665,000円以上降給
635,000円未満
31級(620,000円)
2級(98,000円)の場合
降給
83,000円未満
1級(88,000円)
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※ 健康保険の1級、50級の場合、及び厚生年金の1級、32級の場合は従前の報酬月額が取得できないため、計算では対象区分を非対象として設定を行います。編集が必要な場合は修正画面にて行ってください。
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厚生年金保険の70歳以上被用者に該当する場合、年齢に関わらず、賞与支払届、算定基礎届、月額変更届を提出する必要があります。
75歳以上などにより、健康保険、厚生年金保険がともに非加入となっている場合、「社員情報の登録」で70歳以上被用者にチェックマークを付けてから計算してください。
【70歳以上被用者とは】
70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される人、又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する人を指します。
(対象要件)
(ア)70歳以上の人。
(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人。
(ウ)厚生年金保険法第27 条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人。
画面
メニューの「社会保険」-「月額変更届計算・修正」を選択すると、以下のような画面が表示されます。
