年末調整計算
選択された社員を各処理情報に基づき年末調整計算を行います。
ヒントと注意事項
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以下の対象の方は年末調整を行いませんが、「給与支払報告書(源泉徴収票)」を出力するために、年末調整計算を行ってください。
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本人が「災害者」や「乙欄」のとき。
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収入金額が2,000万円を超えるとき。
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「年末調整控除項目入力」で、「年末調整」を[しない]で設定しているとき。
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「年末調整控除項目入力」で、「扶養控除申告書」を[未提出]で設定しているとき。
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年末調整計算後、給与や賞与のデータを修正した時、または「年末調整控除項目入力」の内容を修正した時は、再度年末調整計算を行ってください。
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年末調整計算を行う前に必ず還付・徴収方法を確認してください。
「還付・徴収方法」を「12回目給与」「12月賞与」「13回目給与」「一時払い1~5回目」に設定して年末調整計算した場合は、「税調整」「所得税」の欄に還付金額が転送されますので、年末調整計算後に「還付・徴収方法」を変更して再度、年末調整計算しても正しく年末調整ができなくなります。また、「還付・徴収方法」で「12回目給与」「12月賞与」を選択しても、[12回目給与][12月賞与]の登録がないと、過不足額が転送されません。「還付・徴収方法」として指定した給与または賞与が承認済みの場合も過不足額は転送されません。
年末調整を行う社員で[12回目給与][12月賞与]がない場合は、[12回目給与][12月賞与]を金額0円で入力・登録してください。
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※ ログファイル(P840.txt)を「C:\ProgramData\PCA\Pay20\Log」フォルダに作成します。ご参照ください。
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「還付・徴収先」を「税調整」にしている場合は、9列明細書では印刷できません。
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還付・徴収方法の設定を変更して再度年末調整計算する場合は、メニューの「ファイル」-「データの保守」で「年末調整フラグのクリア」を実行後に行ってください。「年末調整フラグのクリア」を行わないと正しい結果にならないことがあります。
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「還付・徴収方法」が「13回目給与」「一時払い」の社員を年末調整計算したい場合
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すでに年末調整以外の用途で使用している一時払いは、還付・徴収方法として使用しないでください。
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メニューの「前準備」-「会社基本情報の登録」の13回目、一時払いが未使用になっている場合は、メッセージが表示されます。
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「一時払い」の場合、一時払いの支給日が未入力、または12月でない場合に、「年末調整支給日入力」画面が表示されることがあります。
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最初は、計算漏れを防ぐために「全社員」を指定して計算を行ってください。
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還付金の精算を翌年1月分給与で行う場合は、「還付・徴収方法」を「翌年繰越」で処理し、年次更新した後、翌年の控除項目に還付金の欄を作成し、「前年分還付・徴収金額の受入」を行なってください。
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※ 税調整・所得税の欄には、前年度の還付金は入力しないでください。入力した年の年末調整計算が正しく行えません。
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たとえ、一人だけ年末調整計算を行った場合でも、「還付・徴収方法」の変更には、「年末調整フラグのクリア」を実行する必要があります。
画面
メニューの「年末調整」-「年末調整計算」を選択すると、以下のような画面が表示されます。
