算定基礎届計算・修正
指定した範囲で「算定基礎届」の計算・修正を行います。
また、計算時には算定基礎届プリント用のデータも作成します。
計算を実行後、[入力開始]ボタンをクリックすると「算定基礎届修正」画面が表示されます。
ヒントと注意事項
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メニューの「社員」- 「社員登録」- 「社員情報の登録」の「社会保険」で、健康保険の加入欄、厚生年金保険の加入欄、70歳以上被用者に対して1つもチェックマークを付けていない社員は計算対象外となります。
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在職者と休職者が計算対象となります(退職者は計算対象外です)。
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メニューの「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」の「社会保険」の健康保険等級が0の場合でも、算定基礎届の対象者とみなします。
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本年6月1日以降に被保険者の資格を取得した社員は定時決定対象となりません。
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一時払いのデータも社保年月が設定されていれば、その月の計算に含まれます。
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計算した平均額に円未満の端数が発生した場合には、「切捨て」となります。
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算定基礎届計算時の「昇(降)給月の表示」の設定は次のようになります。
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※ 計算前に設定してください。
【す る】 : 昇(降)給月に計算開始社保年+入力された昇(降)給月を設定します。
【しない】 : 昇(降)給月を表示しません。
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給与計算の基礎日数の計算は次のようになります。
【月給者】:
基礎日数=暦日
【日給月給者】:
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事欠・病欠日数がないとき
基礎日数=暦日
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事欠・病欠日数があるとき
[支給日区分の要勤務日数を使用する]
基礎日数=支給日設定の要勤務日数-事欠・病欠日数(小数点以下は切り上げ)
[減額式の減額基準日数を使用する]
基礎日数=減額基準日数-事欠・病欠日数(小数点以下は切り上げ)
[給与データの要勤務日数を使用する]
基礎日数=給与データの要勤務日数-事欠・病欠日数(小数点以下は切り上げ)
【日給者・時給者】:
基礎日数=出勤日数+有休消化日数(小数点以下は切り上げ)
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※ 給与データが未入力の場合には、給与計算の基礎日数は0となります。
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※ 被保険者区分が「一般」の月は、給与計算の基礎日数が17日以上の月を計算します。
被保険者区分が「パート」の月は、給与計算の基礎日数が17日以上の月を計算します。ただし、3ヶ月すべての月の給与計算の基礎日数が17日未満(被保険者区分が「短時間」の月は11日未満)の場合、15日以上の月を計算します。
被保険者区分が「短時間」の月は、給与計算の基礎日数が11日以上の月を計算します。
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計算処理を再度実行すると“計算済みデータを全て消して再計算しますか?”と表示されます。
[はい]をクリックすると、全て消して再計算します。
[いいえ]をクリックすると、範囲指定した社員のみ再計算します。
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計算時に参照する月データは、メニューの「前準備」-「支給日の登録」の社保年月です。
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4月(社保年月)から連続した3ヶ月が処理対象となります。同じ月が連続していても合算はしません。
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「平成30年3月まで」の旧データレイアウトで電子媒体申請をする場合、備考に記載すべき事項は、すべて「その他」のテキストボックスに手入力してください。
例:算定基礎届計算・修正の入力で、「8.年間平均」にチェックを入れても、旧データレイアウトではその項目が存在しないため、出力されません。「9.その他」のテキストボックスに”年間平均”と手入力することで、備考へ出力されるようになります。
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※ 備考に記載すべき事項は、他に、
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「現物によるものの額」がある場合の、現物給与の名称(「定期券」、「住宅」、「食事」等)
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保険者算定となる場合、その根拠となる情報(休職給を支給した月等)
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期間中に被保険者区分の変更があった場合、その旨(例:4月はパート扱いする者、5、6月は短時間労働者の場合、「パート4月 短時間労働者5、6月」)
等があります。
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厚生年金保険の70歳以上被用者に該当する場合、年齢に関わらず、賞与支払届、算定基礎届、月額変更届を提出する必要があります。
75歳以上などにより、健康保険、厚生年金保険がともに非加入となっている場合、「社員情報の登録」で70歳以上被用者にチェックマークを付けてから計算してください。
【70歳以上被用者とは】
70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される人、又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する人を指します。
(対象要件)
(ア)70歳以上の人。
(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人。
(ウ)厚生年金保険法第27 条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人
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修正平均額は次の式で算出されます。
《例えば固定給が200,000円で3月に20,000円昇給があった場合》
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4月に3月分も含め、昇給分の支給が開始された場合 《昇(降)給月:4月》
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5月に3・4月分も含め、昇給分の支給が開始された場合 《昇(降)給月:5月》
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6月に3・4・5月分も含め、昇給分の支給が開始された場合 《昇(降)給月:6月》
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※ 上記の計算は3ヶ月とも給与計算の基礎日数を満たしている場合の計算です。
給与計算の基礎日数を満たしていない月は計算から除外されます。
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画面
メニューの「社会保険」-「算定基礎届計算・修正」を選択すると、以下のような画面が表示されます。
