給与複写入力

毎月の給与の変動がほとんどない場合は、前月の給与を複写する「前月給与の複写」と、当月の給与を一括して登録する「当月一括登録」の2種類の入力処理がご使用になれます。

ヒントと注意事項

  1. 「当月一括登録」は、固定賃金で残業等のない職種など、社員マスターに登録した各社員の金額で一括して入力したい時に便利です。

  2. 出勤時間の自動計算※は、メニューの「給与体系」-「体系基本情報の登録」-「その他の設定」タブで「出勤時間自動計算」が「する」に設定されている場合に行います。

    • 給与入力された「出勤日数」とメニューの「前準備」-「支給日の登録」で登録されている「要勤務時間」を掛けたものです。

  3. 勤怠の自動計算はメニューの「給与体系」-「体系基本情報の登録」で「する」を選択している場合に行います。

    • 勤怠の自動計算とは、「出勤日数=要勤務日数-(事欠日数+病欠日数+有休消化日数)」を自動で行うことです。

  4. メニューの「給与体系」-「体系基本情報の登録」で[通勤費日払者の出勤日数に休出日数を加算]で[する]を選択している場合は、メニューの「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」の「通勤費」タブで[日払い]に設定している社員のみ、出勤日数に休出日数を加算して通勤費の計算を行います。

    また、「通勤費日払者の出勤日数に代休特休日数を減算」を「する」に設定している場合は、メニューの「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」の「通勤費」タブで「日払い」に設定している社員のみ、出勤日数に代休特休日数を減算して通勤費の計算を行います。

  5. 前年からの複写入力はできません。(処理回数1回目の前月給与の複写処理)

  6. 一時払いの1~5回目は複写入力はできません。

  7. 「前月給与の複写」の場合でも、以下の項目は対象月のマスター項目等により計算されます。

    有休残数・非税通勤・課税通勤・健康保険・基本保険・特定保険・介護保険・厚生年金・厚年基金・確定拠出・雇用保険・遅早控除・欠勤控除・所得税・住民税・前調整残・当月調整

    • 例えば、処理回数3回目(3月分)を「前月給与の複写」で処理した場合、2回目(2月分)に通勤費が発生していなくても3回目(3月分)が通勤費対象月に当たれば、通勤費を反映して計算します。

  8. 既に入力済みの場合でも、複写入力を行うと、データが上書きされます。

  9. 複写入力の「前月給与の複写」、もしくは「当月一括登録」を実行後、「給与明細書入力」、または「給与一覧表入力」で修正することも可能です。

  10. 給与支給(控除)項目を選択して複写することはできません。

  11. 承認済みの月に入力を行うことはできません。

  12. 「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」の「給与」タブで月次支給日時点の履歴がない社員は計算から除外されます。

  13. 次回等級の反映は以下の場合に行われます。

    • 健康保険加入、もしくは厚生年金加入している社員

    • メニューの「社員」-「社員登録」-「社員情報の登録」の「保険」-「月変・算定」タブの「次回等級適用月(回)」が1以上で処理支給回以下の場合

    • 給与通常払いに対して[入力開始]、[実行]をした場合

    すべての条件を満たしている場合で、次回等級反映対象社員の属する支給日が複数あり、かつ、指定回数の支給年月が異なる場合は確認メッセージが表示されます。[はい]をクリックすると次回等級の反映が行われます。

    • 社員ごとに最新支給回を管理するため、支給日によっては同じ入力時期に最新支給回が異なる場合があります。この場合「検索」での「範囲指定」-「支給日」もしくは、一覧表示画面で「支給日区分別」で絞り込みを行ってください。

  14. 年末調整計算を実行後に複写を行う場合、複写実行時に警告メッセージが表示されます。複写を実行した結果、年税額や過不足税額に影響がある場合は、年末調整計算を再度実行してください。

画面

メニューの「給与」-「給与複写入力」を選択すると、以下のような画面が表示されます。