社会保険対象者チェック

便利な機能

本処理で使用できる便利な機能は以下の通りです。

1. 除外設定するには

社会保険未加入の社員を集計から除外する設定を行います。

  • ※ 社会保険に加入している社員を除外設定しても、集計対象となります。

(1)  「社会保険対象者チェック」画面の[除外設定]ボタン、またはメニューバーの「設定」-「除外設定」を選択します。

(2)  除外設定画面が表示されます。

(3)  除外する社員を追加するために、[除外社員の追加]ボタンをクリックします。

→「除外社員の追加」画面が表示されますので、除外する社員にチェックマークを付けます。

チェックマークを付けた社員に対し、除外設定を行う社会保険にチェックマークを付け、[設定]ボタンをクリックします。

(4)  除外設定する社員が表示されます。

(5)  除外社員から削除する場合には、削除する社員を選択して、[除外社員の削除]ボタンをクリックします。

(6)  設定した内容で社員を除外する場合には、[設定]ボタンをクリックします。

【参考】

「社会保険対象者チェック」入力画面の [設定] ボタンをクリックして直接除外設定を行うこともできます。

ご参考

表示される編集対象社員について(健康保険)

編集対象社員とは健康保険対象区分の変更が必要と思われる社員であり、以下の2種類の色に分類され、編集画面に表示されている社員をいいます。

  • ※ 生年月日が入力されていない社員については判定されず、編集画面には表示されません。

白色の場合

指定した支給回より徴収対象から外れる社員の場合

例)当月徴収、社保年月 2021年4月の場合

生年月日から判断して2021年4月現在で75歳になり、「健康保険」の「加入」欄にチェックマークが付いている社員

赤色の場合

[白色の場合]以外の異常なデータは赤で表示されます。

さかのぼって修正、徴収しなければならない場合などがありますので、ご注意ください。

例)当月徴収、社保年月 2021年4月の場合

2021年3月中に75歳になっているのに「加入」欄にチェックマークが付いている社員、もしくは、75歳未満であるのに「加入」欄にチェックマークが付いていない社員

現在区分/新区分

現在区分とはメニューの「社員」- 「社員登録」- 「社員情報の登録」-「保険」-「社会保険」タブの「健康保険」の「加入」チェック欄で設定した区分のことです。

「健康保険」の「加入」欄にチェックマークが付いていれば「1:対象」、付いていなければ「0:対象外」となります。

新区分を編集後に[一括反映]ボタンをクリックすると、上記の「健康保険」の「加入」欄に転送します。

表示される編集対象社員について(介護保険)

編集対象社員とは介護保険対象区分の変更が必要と思われる社員であり、以下の2種類の色に分類され、編集画面に表示されている社員をいいます。

  • ※ 生年月日が入力されていない社員については判定されず、編集画面には表示されません。

白色の場合

指定した支給回から徴収対象、または対象外となる社員の場合

例)当月徴収、社保年月 2021年4月の場合

生年月日から判断して2021年4月現在で40歳になり、介護保険対象区分が「対象外」の社員

例)当月徴収、社保年月 2021年4月の場合

生年月日から判断して2021年4月現在で65歳になり、介護保険対象区分が「対象」の社員

赤色の場合

[白色の場合]以外の異常なデータは赤で表示されます。

さかのぼって修正、徴収しなければならない場合などがありますので、ご注意ください。

例)当月徴収、社保年月 2021年4月の場合

2021年2月中に65歳になっているのに4月現在でも介護保険対象区分が「1:対象」になっている社員

現在区分/新区分

現在区分とはメニューの「社員」- 「社員登録」- 「社員情報の登録」-「保険」-「社会保険」タブの「介護保険対象区分」欄で設定した「1:対象」、または「0:対象外」の区分です。

 

新区分を編集後に[一括反映]ボタンをクリックすると、上記の「介護保険対象区分」欄に転送します。

 

備考欄に「被扶養者のみ該当」と表示されている場合

社員は介護保険の対象となる年齢(40歳以上65歳未満)ではないが、「社員」- 「社員登録」- 「社員情報の登録」-「所得税・年末調整」タブの「家族」の「健康保険扶養区分」欄で「1:対象」に設定した家族が、介護保険の対象となる年齢(40歳以上65歳未満)である場合に表示します。

  • ※ 「前準備」-「会社基本情報の登録」-「計算設定」タブで「介護保険 特定被保険者」について「判定する」を選択している場合のみ。

表示される編集対象社員について(厚生年金・厚生年金基金)

編集対象社員とは厚生年金・厚生年金基金対象区分の変更が必要と思われる社員であり、以下の2種類の色に分類され、編集画面に表示されている社員をいいます。

  • ※ 生年月日が入力されていない社員については判定されず、編集画面には表示されません。

白色の場合

指定した支給回より徴収対象から外れる社員の場合

例)当月徴収、社保年月2021年4月の場合

生年月日から判断して2021年4月現在で70歳になり、厚生年金・厚生年金基金の加入チェックがある社員

赤色の場合

[白色の場合]以外の異常なデータは赤で表示されます。

さかのぼって修正、徴収しなければならない場合などがありますので、ご注意ください。

例)当月徴収、社保年月 2021年4月の場合

2021年3月中に70歳になっているのに加入チェックがある社員、もしくは、70歳未満であるのに加入チェックがない社員

現在区分/新区分

現在区分とはメニューの「社員」- 「社員登録」- 「社員情報の登録」-「保険」-「社会保険」タブの「厚生年金保険」「厚生年金基金」の「加入」チェック欄で設定した区分のことです。

「厚生年金保険」「厚生年金基金」の「加入」欄にチェックマークが付いていれば「1:対象」、ついていなければ「0:対象外」となります。

新区分を編集後に[一括反映]ボタンをクリックすると、上記の「厚生年金保険」「厚生年金基金」の「加入」欄に転送します。

表示される編集対象社員について(雇用保険免除)

編集対象社員とは雇用保険免除、雇用保険対象区分の変更が必要と思われる社員であり、以下の3種類の色に分類され、編集画面に表示されている社員をいいます。

  • ※ 雇用保険のチェックは、2020 年(令和2 年)以前の領域のみ実行できます。

  • ※ 生年月日と入社日(2016年以前の支給日の場合)が入力されていない社員については判定されず、編集画面には表示されません

【2016年以前の支給日の場合】

水色の場合

入社日の時点で満65歳以上で、高年齢者保険料免除対象の社員の場合

白色の場合

入社日の時点で満65歳未満かつ4月1日の時点で満64歳以上で、高年齢者保険料免除対象外の社員の場合

黄色の場合

入社日の時点で満65歳未満かつ4月1日の時点で満64歳未満で、高年齢者保険料免除対象の社員の場合

 

【2017年以降の支給日の場合】

白色の場合

4月1日の時点で満64歳以上で、高年齢者保険料免除対象外の社員の場合

黄色の場合

4月1日の時点で満64歳未満で、高年齢者保険料免除対象の社員の場合

 

【2020年4月以降の場合】

黄色の場合

高年齢者保険料免除対象の社員の場合

現在区分/新区分

現在区分とは「社員」- 「社員登録」- 「社員情報の登録」-「保険」-「雇用保険」タブの「高年齢者保険料免除」「雇用保険対象区分」欄で設定した区分のことです。

 

雇用保険免除:「高年齢者保険料免除」欄で選択した「0:対象外」「1:対象」の区分です。

雇用保険対象区分:「雇用保険対象区分」欄で選択した「0:非対象」、「1:被保険者」、「2:被保険者(高年齢免除)」、「3:役員被保険者」、「4:役員被保険者(高年齢免除)」の区分です。

 

新区分を編集後に[一括反映]ボタンをクリックすると、上記の「雇用保険」の「高年齢者保険料免除」、「雇用保険対象区分」欄に転送します。

対象者・対象外者について

編集画面の「対象者・対象外者」欄等に表示されている人数について説明します。

健康保険

対 象 者 : 生年月日より自動判定した75歳未満の人数を表示しています。

対象外者 : 生年月日より自動判定した75歳以上、または短時間労働者区分が適用対象外の人数を表示しています。

介護保険

対 象 者 : 生年月日より自動判定した40歳以上~65歳未満で健康保険に加入している人の人数を表示しています。

対象外者 : 生年月日より自動判定した40歳未満、または65歳以上、または健康保険に加入していない、または短時間労働者区分が適用対象外の人数を表示しています。

厚生年金保険

対 象 者 : 生年月日より自動判定した70歳未満の人数を表示しています。

対象外者 : 生年月日より自動判定した70歳以上、または短時間労働者区分が適用対象外の人数を表示しています。

厚生年金基金

対 象 者 : 生年月日より自動判定した70歳未満の人数を表示しています。

対象外者 : 生年月日より自動判定した70歳以上、または短時間労働者区分が適用対象外の人数を表示しています。

  • ※ 年金基金率(被保険者)が0になっている場合、全員が対象外者となります。

雇用保険 ※2020 年(令和2 年)以前の領域のみ表示されます。

免除対象者:4月1日の時点で満64歳以上の人数を表示しています。

2020 年4 月以降の場合、カウントしません。

(2016年以前の支給日の場合、入社日の時点で満65歳未満のうち4月1日の時点で満64歳以上の人数を表示しています。)

免除対象外:4月1日の時点で満64歳未満の人数を表示しています。

2020 年4 月以降の場合、高年齢者保険料免除対象の社員の人数を表示しています。

(2016年以前の支給日の場合、入社日の時点で満65歳以上、入社日の時点で満65歳未満のうち4月1日の時点で満64歳未満の人数を表示しています。)

未加入者 :雇用保険区分が「未加入」の人数を表示しています。

手入力者 :雇用保険区分が「手入力」の人数を表示しています。

  • ※ 「雇用保険免除のチェックをする」にチェックマークが付いている場合のみ表示します。

生年月日未入力者

生年月日が入力されていない人数を表示しています。

  • ※ 対象者がいない場合表示されません。

入社日未入力者

入社日が入力されていない人数を表示しています。

  • ※ 対象者がいない場合表示されません。

  • ※ 「雇用保険免除のチェックをする」にチェックマークが付いている場合のみ表示します。

保険料徴収について

保険料を徴収するかどうかの判定について説明します。

入社時、休職時、退職時の徴収判定について

○入社時

  • 入社月以前は、社会保険料を徴収しません。

  • 翌月徴収の場合、入社月は社会保険料を徴収しません。

 

○退職時

  • 当月徴収で月末以外に退職した場合、退職月は社会保険料を徴収しません。

  • 翌月徴収で月末に退職した場合、以下の設定により、社会保険料の2ヶ月分を徴収できます。

    「前準備」-「支給日の登録」-「その他」タブの「保険料徴収:翌月徴収の月末退職者2ヶ月分徴収」を「する」に設定します。

    • ※ 翌月徴収の月末退職者から、2ヶ月分の保険料を手入力で徴収した場合は、「社会保険料等集計表」(積み上げた標準報酬月額から率計算を選択した場合)で正しく集計できません。

      徴収した2 ヶ月分の保険料をすべて集計対象とします。

 

○特殊な場合

  •  同月得喪(資格取得日の属する月=資格喪失日の属する月)の判定は行っていません。

  • ◆ 社会保険の徴収

判定条件

徴収の有無

条件1

条件2

条件3

条件4

資格取得月より前

-

-

-

徴収しない

入社時

翌月徴収

-

-

入社月は徴収しない

資格喪失月より後

-

-

-

徴収しない

退職時

当月徴収

月末以外の退職

-

退職月は徴収しない

退職時

翌月徴収

月末の退職

2ヶ月分徴収する

退職月に2ヶ月分徴収

特定被保険者の判定への対応について(年齢による判定を拡張)

「前準備」-「会社基本情報の登録」-「計算設定」タブ、「介護保険 特定被保険者」について「判定する」を選択している場合のみ、特定被保険者の判定に対応します。

設定は、「社員」- 「社員登録」- 「社員情報の登録」-「所得税・年末調整」タブの「家族」の「健康保健扶養区分」で「対象」を選択します。

 

特定被保険者とは

健康保険組合のみ、被扶養者(家族)が40歳以上、65歳未満である場合に、被保険者(社員)が40歳以上、65歳未満でなくても、介護保険の対象とすることができます。

適用するかしないかは、健康保険組合がそれぞれで決定します。

  • ※ 協会けんぽでは適用されません。

保険料徴収画面における詳しい判定条件

  • ※ 子ども・子育て支援金における保険料徴収の判定は、健康保険料の判定に従います。

  • ◆ 資格取得について

    項目

    条件

    「保険料徴収区分」の表示

    健康保険

    ※条件1

    健康保険が「加入」

    健康保険料を徴収しません。(資格取得月前)

    厚生年金

    ※条件1

    厚生年金が「加入」

    厚生年金保険料を徴収しません。(資格取得月前)

    厚生年金基金

    ※条件1

    厚生年金基金が「加入」

    厚生年金基金保険料を徴収しません。(資格取得月前)

     

    資格喪失後について

    健康保険

    ※条件2

    健康保険が「加入」

    健康保険料を徴収しません。(資格喪失月後)

    厚生年金

    ※条件2

    厚生年金が「加入」

    厚生年金保険料を徴収しません。(資格喪失月後)

    厚生年金基金

    ※条件2

    厚生年金基金が「加入」

    厚生年金基金保険料を徴収しません。(資格喪失月後)

     

    2ヶ月分徴収について

    健康保険

    厚生年金

    厚生年金基金

    給与のみ

    健康保険、厚生年金、厚生年金基金のいずれかが「加入」

    翌月徴収・2ヶ月分徴収する

    退職日が月末

    退職月+1ヶ月=社保年月

    社会保険料を徴収しません。(徴収済み)

    • ※ 条件1

      給与 : 社保年月(翌月徴収の場合-1ヶ月) < 資格取得月

      • ※ 同日得喪*1、同月得喪*2の場合は除く

      • ※ 翌月徴収・2ヶ月分徴収するの場合で被保険者期間が1ヶ月(月末退職)*3の場合は除く

        このケースでの条件:社保年月(翌月分) < 資格取得月

      賞与 : 支給日 < 資格取得日

      • ※ 同日得喪*1の場合 : 資格取得月の月初 ≦ 支給日 < 資格取得日

    • ※ 条件2

      給与 : 資格喪失月 ≦ 社保年月(翌月徴収の場合-1ヶ月)

      • ※ 同日得喪*1、同月得喪*2の場合は除く

      賞与 : 資格喪失月 ≦ 支給月

      • ※ 同日得喪*1、同月得喪*2の場合は除く

     

    *1 同日得喪 : 資格取得日=資格喪失日(資格取得日、資格喪失日が未入力の場合は除く)

    *2 同月得喪 : 資格取得日の属する月=資格喪失日の属する月(資格取得日、資格喪失日が未入力の場合は除く)

    *3 被保険者期間が1ヶ月(月末退職) : 被保険者期間が1ヶ月かつ退職日が月末

     

     

  • ◆ 「翌月徴収の月末退職者2ヶ月徴収」に設定されている保険料について、以下のパターンは「1ヶ月徴収」となります。

    • ※ 判定に使う社保年月の月中に年齢到達する場合に、以下のように判定します。

    項目

    条件

    「保険料徴収区分」の表示

    健康保険

    健康保険が「加入」

    「翌月分が年齢到達により対象外のため当月分のみ徴収」

    翌月分のみ健康保険を[非加入]で計算します。(75歳以上)

    介護保険

    介護保険が「対象外」

    「翌月分が年齢到達により対象のため翌月分のみ徴収」

    翌月分のみ介護保険を[対象]で計算します。(40歳以上)

    介護保険が「対象」

    「翌月分が年齢到達により対象外のため当月分のみ徴収」

    翌月分のみ介護保険を[対象外]で計算します。(65歳以上)

    厚生年金

     

    厚生年金が「加入」

    「翌月分が年齢到達により対象外のため当月分のみ徴収」

    翌月分のみ厚生年金を[非加入]で計算します。(70歳以上)

    厚生年金基金

    厚生年金基金が「加入」

    「翌月分が年齢到達により対象外のため当月分のみ徴収」

    翌月分のみ厚生年金基金を[非加入]で計算します。(70歳以上)

     

  • ◆ 「翌月徴収の月末退職者2ヶ月徴収」に設定されている保険料について、以下のパターンは保険料を2ヶ月で計算しますが、計算した結果「1ヶ月徴収」となります。

    • ※ 以下の場合に「翌月分のみ徴収」と判定します。

    項目

    条件

    「保険料徴収区分」の表示

    健康保険

    ※条件3

    健康保険が「加入」

    健康保険料を2ヶ月分(翌月分のみ)で計算します。

    厚生年金

    ※条件3

    厚生年金が「加入」

    厚生年金保険料を2ヶ月分(翌月分のみ)で計算します。

    厚生年金基金

    ※条件3

    厚生年金基金が「加入」

    厚生年金基金保険料を2ヶ月分(翌月分のみ)で計算します。

    • ※ 条件3

      • チェック対象が「給与」

      • 退職月=社保年月

      • 被保険者期間が1ヶ月かつ退職日が月末(資格喪失日が翌月1日)

     

  • ◆ 表の条件を満たした場合、「対象外の介護保険」「非加入の厚生年金」「非加入の厚生年金基金」は徴収しません。

    条件

    「保険料徴収区分」の表示

    • ※ 条件4

    • 健康保険が「加入」

    • 「当月分の徴収がなく翌月分のみ徴収」かつ「翌月分が年齢到達により対象外のため保険料が0のケース」*4

    社会保険料を2ヶ月分で計算します。

    健康保険料を2ヶ月分(翌月分のみ)で計算します。

    翌月分のみ介護保険を[対象外]で計算します。(65歳以上)

    • ※ 条件4

    • 厚生年金が「加入」

    • 「当月分の徴収がなく翌月分のみ徴収」かつ「翌月分が年齢到達により非加入のため保険料が0のケース」*4

    社会保険料を2ヶ月分で計算します。

    厚生年金保険料を2ヶ月分(翌月分のみ)で計算します。

    翌月分のみ厚生年金を[非加入]で計算します。(70歳以上)

    • ※ 条件4

    • 厚生年金基金が「加入」

    • 翌月分が年齢到達により非加入のため当月分のみ徴収

    社会保険料を2ヶ月分で計算します。

    厚生年金基金保険料を2ヶ月分(翌月分のみ)で計算します。

    翌月分のみ厚生年金基金を[非加入]で計算します。(70歳以上)

  • ※ 条件4

    • チェック対象が「給与」

    • 「翌月徴収の月末退職者2ヶ月徴収」の場合

    • 退職月=社保年月

    • 被保険者期間が1ヶ月かつ退職日が月末(資格喪失日が翌月1日)

*4 当月分、翌月分とは

翌月徴収、月末退職2ヶ月分徴収する場合において、当月分、翌月分とは以下をさします。

  • 「当月分」とは本来徴収すべき分の保険料をさします。

    (4回目 社保月4月の場合だと4回目に徴収する3月分の保険料(=社保年月-1ヶ月))

  • 「翌月分」とは本来徴収すべき分翌月の保険料をさします。

    (4回目 社保月4月の場合だと5回目に徴収する4月分の保険料(=社保年月))

 

  • ◆ 表の条件を満たし、判定に使う支給月の月中に年齢到達する場合に、以下のように判定します。

    項目

    条件

    「保険料徴収区分」欄の表示

    健康保険

    • ※ 条件5

    健康保険が「加入」

    健康保険を[非加入]で計算します。(75歳以上)

    介護保険

    • ※ 条件5

    健康保険が「加入」

    介護保険が「対象外」

    40歳以上65歳未満

    介護保険を[対象]で計算します。(40歳以上)

    • ※ 条件5

    健康保険が「加入」

    介護保険が「対象」

    65歳以上

    介護保険を[対象外]で計算します。(65歳以上)

    厚生年金

     

    • ※ 条件5

    厚生年金が「加入」

    70歳以上

    厚生年金を[非加入]で計算します。(70歳以上)

    厚生年金基金

    • ※ 条件5

    厚生年金基金が「加入」

    70歳以上

    厚生年金基金を[非加入]で計算します。(70歳以上)

    • ※ 条件5

      • チェック対象が「賞与」

      • 「翌月徴収」の場合

      • チェックする賞与支給回の支給日と同月の給与支給日がある

      • 上記の給与支給回の社保年月*5が賞与の支給月よりも過去

        *5(同月の支給日が複数ある場合はその中で一番過去の社保年月)-1ヶ月

     

  • ◇ 同日得喪の運用例

    同日得喪とは、60歳以降に『退職後継続再雇用*1』される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険の「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を同時に年金事務所*2へご提出いただくことにより、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定する制度のことをいいます。

    *1 「退職後継続再雇用」とは、1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。

    *2 厚生年金基金及び健康保険組合に加入している事業所である場合には、当該基金、健康保険組合にも同様の届出が必要です。

     

    例)2021 年 3 月に定年になり 2021 年 4 月 1 日に再雇用される場合

    入社日   :1979/04/01

    資格取得日:1979/04/01

    【従前の設定】

    基本給       :50万円

    標準報酬月額:500千円

     【再雇用後の設定】

    基本給       :20万円

    標準報酬月額:200千円

    給与支給

    設定例(当月徴収の場合)

    設定例(翌月徴収の場合

    2021年3月分
    支給時

     【社員マスター】

    設定の変更はありません。

    【給与データ】

    基本給は従前の50万円、保険料は従前の標準報酬月額で計算した金額となります。

     【社員マスター】

    設定の変更はありません。

    【給与データ】

    基本給は従前の50万円、保険料は従前の標準報酬月額で計算した金額となります。

    2021年4月分
    支給時

    【資格喪失届】

    資格喪失日    :2021/04/01

    標準報酬月額:500千円

    上記設定で作成します。

    【資格取得届】

    資格取得日   :2021/04/01

    報酬月額      :20万円

    上記設定で作成します。

    【社員マスター】

    入社日         :2021/04/01

    資格取得日   :2021/04/01

    資格喪失日   :-

    基本給          :20万円

    標準報酬月額:200千円

    上記設定を行います。

    【給与データ】

    基本給は再雇用後の20万円、保険料は再雇用後の標準報酬月額で計算した金額となります。

    【資格喪失届】

    資格喪失日   :2021/04/01

    標準報酬月額:500千円

    上記設定で作成します。

    【資格取得届】

    資格取得日  :2021/04/01

    報酬月額   :20万円

    上記記設定で作成します。

    【社員マスター】

    入社日       :2021/04/01

    資格取得日   :2021/04/01

    資格喪失日   :2021/04/01

    基本給      :20万円

    標準報酬月額:500千円

    上記設定を行います。

    【給与データ】

    基本給は再雇用後の20万円、保険料は従前の標準報酬月額で計算した金額となります。

    2021年5月分
    支給時

    【社員マスター】

    資格喪失日  :-

     

    【給与データ】

    基本給は再雇用後の20万円、保険料は再雇用後の標準報酬月額で計算した金額となります。

    【社員マスター】

    資格喪失日  :-

    標準報酬月額:200千円

    【給与データ】

    基本給は再雇用後の20万円、保険料は再雇用後の標準報酬月額で計算した金額となります。

    • ※ 退職日の設定は行いません。