控除対象外仕入れに係る調整対象額

操作手順

1. 個別対応方式で控除対象外仕入れに係る調整対象額を計算するには

個別対応方式で控除対象外仕入れに係る調整対象額を計算するために、控除対象外仕入れの税区分ごとの詳細な入力を行います。

(1)  「10%(経過措置なし)」「10%(80%控除あり)」「8%軽(経過措置なし)」「8%軽(80%控除あり)」タブに必要な情報を入力します。各項目については、「入力する項目」の説明をご覧ください。

ツールバーの各ボタンで以下の操作を行うことができます。

  • 最新 : 「会社基本情報」「消費税申告書情報」「データ内容」を再読込して、最新の状態にします。

    • ※ 「データ内容(金額)」は、【取戻し対象の判定】にて「28年改正法附則第52条第1項(80%控除)又は第53条第1項(50%控除)の規定の適用を受けない控除対象外仕入れ用」や「28年改正法附則第52条第1項(80%控除)の適用を受ける控除対象外仕入れ用」が変更された場合に、【控除対象外仕入れに係る調整対象額】で参照している金額が更新されます。

  • 修正 : 金額を修正します。

(2)  入力した内容を登録する場合は、ツールバーの[登録]ボタンをクリックします。[入力前]ボタンをクリックすると、入力前の状態に戻すことができます。

  • ※ メニューバーの「設定」-「登録確認」にチェックが付いている場合に、確認の画面が表示されます。「以後、このメッセージを表示しない」にチェックマークを付けると、以後、確認画面は表示されなくなります。メニューバーの「設定」-「登録確認」で設定を随時変更することができます。