控除対象外仕入れに係る調整対象額

「取戻し対象の判定」で取り戻し対象特定収入がある場合、個別対応方式で控除対象外仕入れに係る調整対象額を計算するために、控除対象外仕入れの税区分ごとの詳細な入力を行います。

ヒントと注意事項

  1. 以下のいずれかの場合、処理を実行する必要はありません。

    • 「前準備」-「消費税申告書情報の登録」の「基本情報」タブの「消費税管理」が「簡易課税」の場合

    • 「前準備」-「消費税申告書情報の登録」の「基本情報」タブの「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」にチェックが付いている場合

    • 「前準備」-「消費税申告書情報の登録」の「基本情報」タブの「仕入控除税額の計算方式」が「個別対応方式」以外の場合

    • 控除対象外仕入れに充てられた特定収入がない場合

  2. 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに充てられた特定収入がある場合の仕入控除税額の調整規定については国税庁のパンフレット『調整規定の概要』をご参照ください。

画面

メニューの「消費税計算」-「取戻し対象特定収入(一般課税用)」-「控除対象外仕入れに係る調整対象額」を選択すると、以下のような画面が表示されます。

  • 画面右上に「消費税管理」「税額控除に係る経過措置の摘要(2割特例)」「仕入控除税額に関する95%ルールの適用」で設定されている内容が表示されます。