計算表の各項目について

「管理帳票」-「計算表」で出力される項目が「消費税計算」-「WS:1~WS:5」「取戻し対象の判定」「控除対象外仕入れに係る調整対象額」までの各処理のどの項目に対応しているかを記載しています。

旧税率なし

【計算表1】資産の譲渡等の対価の額の計算表

内容

税率6.24%

適用分A

税率7.8%

適用分B

合計

C

課税売上げ

通常の課税売上げ、役員へ贈与及び低額譲渡

①

【WS:2】ア

(税抜) 8%軽

【WS:2】ア

(税抜)10%

A+B

課税標準額に対する消費税額の計算の特例適用の課税売上げ

②

【WS:2】ア’

8%軽

【WS:2】ア’

10%

A+B

免税売上げ(輸出取引等)

③

 

 

【WS:2】ウ+オ

非課税売上げ

④

 

 

【WS:2】キ+ケ

国外における資産の譲渡等の対価の額

⑤

 

 

【WS:2】サ

資産の譲渡等の対価の額の合計額

⑥

 

 

①+②+③+④+⑤

【計算表2】特定収入の金額及びその内訳表

計算表2-(1)

内容

資産の譲渡等の対価以外の収入

左のうち特定収入

A

うち税率6.24%が適用される課税仕入れ等にのみ使途が特定されている金額

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

B

うち税率7.8%が適用される課税仕入れ等にのみ使途が特定されている金額

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

C

A- (B+C)

(「課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入」)

D

対応する項目

【WS:4】

A

【WS:4】

C

【WS:4】

D (8%軽)

【WS:4】

D (10%)

A- (B+C)

 

計算表2-(2) (個別対応方式の場合のみ)

内容

課税仕入れ等(税率6.24%)に係る特定収入

(計算表2(1) B)

うち課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入

E

うち課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入

F

課税仕入れ等(税率7.8%)に係る特定収入

(計算表2(1) C)

うち課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入

G

うち課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入

H

対応する項目

計算表2-(1)のB

【WS:5】

(8%軽)タブA

【WS:5】

(8%軽) タブB

計算表2-(1)のC

【WS:5】(10%)タブA

【WS:5】(10%)タブB

【計算表3】特定収入割合の計算表

内容

対応する項目

資産の譲渡等の対価の額の合計額(計算表1⑥C)

①

【計算表1】⑥

特定収入の合計額(計算表2(1)⑰A)

②

【WS:4】C

分母の額(①+②)

③

①+②

特定収入割合(②÷③)(注1)

④

②÷③

注1:特定収入割合のみ計算時に端数などの処理を行います。

1) 分子の額が0(発生がない)の場合、割合を0とする

2) 分子の額が0(差し引き0になるような場合)の場合、割合を0とする

3) 分母の額が0(発生がない)の場合、割合を100とする

4) 分母の額が0(差し引き0になるような場合、売上全部返品など)になる場合、割合を100とする

5) 小数点以下第2位以下切り上げ

6) 計算の結果 1(100%)を超えた場合、割合を 1(100%)とする

※ 1)~4)は番号の早いものが優先される

【計算表4】調整割合の計算表

内容

対応する項目

資産の譲渡等の対価の額の合計額(計算表1⑥C)

①

【計算表1】⑥

課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入

(計算表2(1)⑰D)

②

【WS:4】E

分母の額(①+②)

③

①+②

調整割合

②の金額

 

④

②/③

③の金額

【計算表5】控除対象仕入税額の調整計算表

●全額控除

内容

税率6.24%

適用分

税率7.8%

適用分

調整前の課税仕入れ等の税額の合計額

①

【WS:3】⑱+調整額

  • ※ WS:3の最終行(WS:3の様式によって異なります)

課税仕入れ等(税率6.24%)にのみ使途が特定されている特定収入

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)(計算表2(1)⑰B)

②

【WS:4】D

(注10)

 

②×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

③

②×624/10800

(注10)

 

108

課税仕入れ等(税率7.8%)にのみ使途が特定されている特定収入

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)(計算表2(1)⑰C)

④

 

【WS:4】D

(注10)

④×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑤

 

④×78/1100

(注10)

110

①-③、①-⑤(注1)

⑥

①-③

(注8)(注10)

①-⑤

(注8)(注10)

調整割合(計算表4④)

⑦

【WS:4】Ⅱ(注6)(注10)

⑥×⑦(1円未満の端数切捨て)(注1)

⑧

⑥×⑦(注7)(注10)

特定収入に係る課税仕入れ等の税額(③+⑧、⑤+⑧)(注1)

⑨

③+⑧

(注9)(注10)

⑤+⑧

(注9)(注10)

控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額

(計算表5-2 (2) ⑳、計算表5-2 (3)-1⑮、計算表5-2 (4)-1⑩)

(複数枚作成している場合は、全ての合計額)

⑩

計算表5-2 (2) ⑳

控除対象仕入税額(①+⑩-⑨)(注1)

⑪

①+⑩-⑨

 

●一括比例配分方式

内容

税率6.24%

適用分

税率7.8%

適用分

調整前の課税仕入れ等の税額の合計額

①

【WS:3】⑱+調整額

  • ※ WS:3の最終行(WS:3の様式によって異なります)

課税仕入れ等(税率6.24%)にのみ使途が特定されている特定収入(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

(計算表2(1) ⑰B)

②

【WS:4】D

(注10)

 

②×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

③

②×624/10800

(注10)

 

108

課税仕入れ等(税率7.8%)にのみ使途が特定されている特定収入(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

(計算表2(1) ⑰C)

④

 

【WS:4】D

(注10)

④×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑤

 

④×78/1100

(注10)

110

課税売上割合

⑥

【WS:2】Ⅲ(注3)(注10)

③×⑥、⑤×⑥(いずれも1円未満の端数切捨て)

⑦

③×⑥

(注5)(注10)

⑤×⑥

(注5)(注10)

①-⑦(注1)

⑧

①-⑦(注8)(注10)

調整割合(計算表4④)

⑨

【WS:4】Ⅱ(注6)(注10)

⑧×⑨(1円未満の端数切捨て)(注1)

⑩

⑧×⑨(注7)(注10)

特定収入に係る課税仕入れ等の税額(⑦+⑩)(注1)

⑪

⑦+⑩(注9)(注10)

控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額

(計算表5-2 (2) ⑳、計算表5-2 (3)-1⑮、計算表5-2 (4)-1⑩)

(複数枚作成している場合は、全ての合計額)

⑫

計算表5-2 (4)-1⑩

控除対象仕入税額(①+⑫-⑪)(注1)

⑬

①+⑫-⑪

 

●個別対応方式

内容

税率6.24%

適用分

税率7.8%

適用分

調整前の課税仕入れ等の税額の合計額

①

【WS:3】⑱+調整額

  • ※ WS:3の最終行(WS:3の様式によって異なります)

課税売上げにのみ要する課税仕入れ等(税率6.24%)にのみ使途が特定されている特定収入(計算表2 (2) ⑰E)

②

【WS:5】A

(注10)

 

②×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

③

②×624/10800

(注10)

 

108

課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等(税率6.24%)にのみ使途が特定されている特定収入(計算表2 (2) ⑰F)

④

【WS:5】B

(注10)

 

④×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

⑤

④×624/10800

(注10)

 

108

課税売上げにのみ要する課税仕入れ等(税率7.8%)にのみ使途が特定されている特定収入(計算表2 (2) ⑰G)

⑥

 

【WS:5】A

(注10)

⑥×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑦

 

⑥×78/1100

(注10)

110

課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等(税率7.8%)にのみ使途が特定されている特定収入(計算表2 (2) ⑰H)

⑧

 

【WS:5】B

(注10)

⑧×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑨

 

⑧×78/1100

(注10)

110

課税売上割合(準ずる割合の承認を受けている場合はその割合)

⑩

【WS:2】Ⅲ(注2)(注3)(注10)

⑤×⑩、⑨×⑩(いずれも1円未満の端数切捨て)

⑪

⑤×⑩

(注4)(注10)

⑨×⑩

(注4)(注10)

③+⑪、⑦+⑪

⑫

③+⑪(注10)

⑦+⑪(注10)

①-⑫(注1)

⑬

①-⑫(注8)(注10)

調整割合(計算表4④)

⑭

【WS:4】Ⅱ(注6)(注10)

⑬×⑭(1円未満の端数切捨て)(注1)

⑮

⑬×⑭(注7)(注10)

特定収入に係る課税仕入れ等の税額(⑫+⑮)(注1)

⑯

⑫+⑮(注9)(注10)

控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額

(計算表5-2 (2) ⑳、計算表5-2 (3)-1⑮、計算表5-2 (4)-1⑩)

(複数枚作成している場合は、全ての合計額)

⑰

計算表5-2 (3)-1⑮

控除対象仕入税額(①+⑰-⑯)(注1)

⑱

①+⑰-⑯

注1:計算結果がマイナスの場合には、「△」で表示

注2:個別対応方式のみ消費税申告書情報の登録の「課税売上割合に順ずる割合の入力」が入力されている場合はそれを出力
その際は照合先を「消費税申告書情報の登録」に変更し、金額欄に%を表示する(例 70.0%)

注3:(個別対応方式は(注2)以外の場合で)【WS:2】のⅢで注意書きによる調整を行う場合でも、当欄では調整する前の値を出力

  • (例1)分子がマイナスになる場合 -200/300

  • (例2)分子が差引0になる場合 0/500

注4:【WS:2】のⅢを元に判断し次の計算を行う、ただし⑩で「課税売上割合に順ずる割合の入力」を使用している場合は記載されているとおりの計算を行う

1) 【WS:2】のⅢが0の場合:⑪の金額を0とする

2) 【WS:2】のⅢが100の場合:計算は行わず⑪の金額を以下とする

  • 税率6.24%適用分:⑤

  • 税率7.8%適用分:⑨

3) 上記以外の場合:記載されているとおりの計算を行う

注5:【WS:2】のⅢを元に判断し次の計算を行う

1) 【WS:2】のⅢが0の場合:⑦の金額を0とする

2) 【WS:2】のⅢが100の場合:計算は行わず⑦の金額を以下とする

  • 税率6.24%適用分:③

  • 税率7.8%適用分:⑤

3) 上記以外の場合:記載されているとおりの計算を行う

注6:【WS:4】のⅡの値をそのまま出力する下記のような場合でも、特に調整などは行わない

  • (例1)分子がマイナスになる場合 -200/300

  • (例2)分子が差引0になる場合 0/500

注7:【WS:4】のⅡを元に判断し次の計算を行う

1) 【WS:4】のⅡの分母または分子の額が0(発生がない)の場合:

[全額控除]:⑧の金額を0とする

[一括比例配分方式]:⑩の金額を0とする

[個別対応方式]:⑮の金額を0とする

2) 【WS:4】のⅡの分母の額が0(差し引き0)になる場合:

[全額控除]:計算は行わず⑧の金額を⑥とする

[一括比例配分方式]:計算は行わず⑩の金額を⑧とする

[個別対応方式]:計算は行わず⑮の金額を⑬とする

3) 【WS:4】のⅡが、分子≧分母の場合:

[全額控除]:計算は行わず⑧の金額を⑥とする

[一括比例配分方式]:計算は行わず⑩の金額を⑧とする

[個別対応方式]:計算は行わず⑮の金額を⑬とする

4) 上記以外の場合:記載されているとおりの計算を行う

注8:[全額控除]:⑥がマイナスの場合、⑧は以下の計算を行う

税率6.24%適用分:(③-①)×⑦

税率7.8%適用分:(⑤-①)×⑦

[一括比例配分方式]:⑧がマイナスの場合、⑩は以下の計算を行う

(⑦-①)×⑨

[個別対応方式]:⑬がマイナスの場合、⑮は以下の計算を行う

(⑫-①)×⑭

注9:[全額控除]:⑥がマイナスの場合、⑨は以下の計算を行う

税率6.24%適用分:③-⑧

税率7.8%適用分:⑤-⑧

[一括比例配分方式]:⑧がマイナスの場合、⑪は以下の計算を行う

⑦-⑩

[個別対応方式]:⑬がマイナスの場合、⑯は以下の計算を行う

⑫-⑮

注10:【WS:4】の特定収入割合が5%以下の場合は空白で表示する

【計算表5-2(1)】取戻し対象特定収入の判定表

内容

対応する項目

課税仕入れ等に係る特定収入の種類・名称等

 

【取戻し対象の判定】課税仕入れ等に係る特定収入の種類・名称等

課税仕入れ等に係る特定収入のあった課税期間

 

【会社基本情報】課税期間

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額

①

【取戻し対象の判定】(A)

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額

②

【取戻し対象の判定】(B)

取戻し対象特定収入の判定(②÷①)(注1)

③

【取戻し対象の判定】(E)

注1:取戻し対象特定収入の判定のみ計算時に端数などの処理を行う

1) 分子の額が0(発生がない)の場合、割合を0とする

2) 分子の額が0(差し引き0になるような場合)の場合、割合を0とする

3) 分母の額が0(発生がない)の場合、割合を100とする

4) 分母の額が0(差し引き0になるような場合)の場合、割合を100とする

5) 小数点以下第2位以下切り上げ

6) 計算の結果 1(100%)を超えた場合、割合を 1(100%)とする

※ 1)~4)は番号の早いものが優先される

【計算表5-2(2)~5-2(4)】取戻し対象特定収入がある場合の控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算表

●全額控除

計算表5-2(2)

内容

対応する項目

取戻し対象特定収入のあった課税期間の調整割合

①

【WS:4】Ⅱ(注5)

1-①

②

1-①

 

内容

税率6.24%

適用分

税率7.8%

適用分

控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率6.24%)の合計額

③

【取戻し対象の判定】(C) (8%軽)

 

③×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

④

③×624/10800

 

108

控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率7.8%)の合計額

⑤

 

【取戻し対象の判定】(C) (10%)

⑤×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑥

 

⑤×78/1100

110

控除対象外仕入れに係る調整対象額(④×②、⑥×②)(いずれも1円未満の端数切捨て)

⑦

④×②(注6)

⑥×②(注6)

28年改正法附則第52条第1項(80%控除)の適用を受ける控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率6.24%)の合計額

⑧

【取戻し対象の判定】(D) (8%軽)

 

⑧×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

⑨

⑧×624/10800

 

108

28年改正法附則第52条第1項(80%控除)の適用を受ける控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率7.8%)の合計額

⑩

 

【取戻し対象の判定】(D) (10%)

⑩×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑪

 

⑩×78/1100

110

⑨×②、⑪×②(いずれも1円未満の端数切捨て)

⑫

⑨×②(注6)

⑪×②(注6)

控除対象外仕入れに係る調整対象額(⑫× 20/100 )(1円未満の端数切捨て)

⑬

⑫×20/100

⑫×20/100

控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額(⑦+⑬+⑲)

⑳

⑦+⑬

⑦+⑬

 

●個別対応方式

計算表5-2(3)-1

内容

税率6.24%

適用分

税率7.8%

適用分

課税資産の譲渡等にのみ要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率6.24%)の合計額

①

【控除対象外仕入れに係る調整対象額】(A)

(8%軽(経過措置なし))

 

①×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

②

①×624/10800

 

108

課税・非課税売上げに共通して要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率6.24%)の合計額

③

【控除対象外仕入れに係る調整対象額】(B)

(8%軽(経過措置なし))

 

③×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

④

③×624/10800

 

108

課税資産の譲渡等にのみ要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率7.8%)の合計額

⑤

 

【控除対象外仕入れに係る調整対象額】(A)

(10%(経過措置なし))

⑤×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑥

 

⑤×78/1100

110

課税・非課税売上げに共通して要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率7.8%)の合計額

⑦

 

【控除対象外仕入れに係る調整対象額】(B)

(10%(経過措置なし))

⑦×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑧

 

⑦×78/1100

110

取戻し対象特定収入のあった課税期間の課税売上割合(準ずる割合の承認を受けている場合はその割合)

⑨

【WS:2】Ⅲ(注1)(注2)

④×⑨、⑧×⑨(いずれも1円未満の端数切捨て)

⑩

④×⑨(注3)

⑧×⑨(注3)

②+⑩、⑥+⑩

⑪

②+⑩

⑥+⑩

取戻し対象特定収入のあった課税期間の調整割合

⑫

【WS:4】Ⅱ(注5)

1-⑫

⑬

1-⑫

控除対象外仕入れに係る調整対象額(⑪×⑬)

(1円未満の端数切捨て)

⑭

⑪×⑬(注7)

⑪×⑬(注7)

控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額

(⑭+計算表5-2(3)-2⑮+計算表5-2(3)-3⑮)

⑮

⑭+計算表5-2(3)-2⑮

⑭+計算表5-2(3)-2⑮

 

計算表5-2(3)-2(80%控除適用分用)

内容

税率6.24%

適用分

税率7.8%

適用分

28年改正法附則第52条第1項(80%控除)の適用を受ける課税資産の譲渡等にのみ要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率6.24%)の合計額

①

【控除対象外仕入れに係る調整対象額】(A)

(8%軽(80%控除あり))

 

①×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

②

①×624/10800

 

108

28年改正法附則第52条第1項(80%控除)の適用を受ける課税・非課税売上げに共通して要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率6.24%)の合計額

③

【控除対象外仕入れに係る調整対象額】(B)

(8%軽(80%控除あり))

 

③×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

④

③×624/10800

 

108

28年改正法附則第52条第1項(80%控除)の適用を受ける課税資産の譲渡等にのみ要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率7.8%)の合計額

⑤

 

【控除対象外仕入れに係る調整対象額】(A)

(10%(80%控除あり))

⑤×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑥

 

⑤×78/1100

110

28年改正法附則第52条第1項(80%控除)の適用を受ける課税・非課税売上げに共通して要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率7.8%)の合計額

⑦

 

【控除対象外仕入れに係る調整対象額】(B)

(10%(80%控除あり))

⑦×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑧

 

⑦×78/1100

110

取戻し対象特定収入のあった課税期間の課税売上割合(準ずる割合の承認を受けている場合はその割合)

⑨

【WS:2】Ⅲ(注1)(注2)

④×⑨、⑧×⑨(いずれも1円未満の端数切捨て)

⑩

④×⑨(注3)

⑧×⑨(注3)

②+⑩、⑥+⑩

⑪

②+⑩

⑥+⑩

取戻し対象特定収入のあった課税期間の調整割合

⑫

【WS:4】Ⅱ(注5)

1-⑫

⑬

1-⑫

⑪×⑬(いずれも1円未満の端数切捨て)

⑭

⑪×⑬(注7)

⑪×⑬(注7)

控除対象外仕入れに係る調整対象額(⑭×20/100)

(1円未満の端数切捨て)

⑮

⑭×20/100

⑭×20/100

 

●一括比例配分方式

計算表5-2(4)-1

内容

税率6.24%

適用分

税率7.8%

適用分

控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率6.24%)の合計額

①

【取戻し対象の判定】(C)

(8%軽(経過措置なし))

 

①×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

②

①×624/10800

 

108

控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率7.8%)の合計額

③

 

【取戻し対象の判定】(C)

(10%(経過措置なし))

③×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

④

 

③×78/1100

110

取戻し対象特定収入のあった課税期間の課税売上割合

⑤

【WS:2】Ⅲ(注2)

②×⑤、④×⑤(いずれも1円未満の端数切捨て)

⑥

②×⑤(注4)

④×⑤(注4)

取戻し対象特定収入のあった課税期間の調整割合

⑦

【WS:4】Ⅱ(注5)

1-⑦

⑧

1-⑦

控除対象外仕入れに係る調整対象額(⑥×⑧)(1円未満の端数切捨て)

⑨

⑥×⑧(注8)

⑥×⑧(注8)

控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額

(⑨+計算表5-2(4)-2⑩+計算表5-2(4)-3⑩)

⑩

⑨+計算表5-2(4)-2⑩

⑨+計算表5-2(4)-2⑩

 

計算表5-2(4)-2(80%控除適用分用)

内容

税率6.24%

適用分

税率7.8%

適用分

28年改正法附則第52条第1項(80%控除)の適用を受ける控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率6.24%)の合計額

①

【取戻し対象の判定】(C)

(8%軽(80%控除あり))

 

①×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

②

①×624/10800

 

108

28年改正法附則第52条第1項(80%控除)の適用を受ける控除対象外仕入れに係る支払対価の額(税率7.8%)の合計額

③

 

【取戻し対象の判定】(C)

(10%(80%控除あり))

③×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

④

 

③×78/1100

110

取戻し対象特定収入のあった課税期間の課税売上割合

⑤

【WS:2】Ⅲ(注2)

②×⑤、④×⑤(いずれも1円未満の端数切捨て)

⑥

②×⑤(注4)

④×⑤(注4)

取戻し対象特定収入のあった課税期間の調整割合

⑦

【WS:4】Ⅱ(注5)

1-⑦

⑧

1-⑦

⑥×⑧(1円未満の端数切捨て)

⑨

⑥×⑧(注8)

⑥×⑧(注8)

控除対象外仕入れに係る調整対象額(⑨×20/100)

(1円未満の端数切捨て)

⑩

⑨×20/100

⑨×20/100

注1:個別対応方式のみ消費税申告書情報の登録の「課税売上割合に順ずる割合の入力」が入力されている 場合はそれを出力
その際は照合先を「消費税申告書情報の登録」に変更し、金額欄に%を表示する(例 70.0%)

注2:(個別対応方式は(注1)以外の場合で)【WS:2】のⅢで注意書きによる調整を行う場合でも、当欄 では調整する前の値を出力

  • (例1)分子がマイナスになる場合 -200/300

  • (例2)分子が差引0になる場合 0/500

注3:【WS:2】のⅢを元に判断し次の計算を行う、ただし⑨で「課税売上割合に順ずる割合の入力」を使用している場合は記載されているとおりの計算を行う

1) 【WS:2】のⅢが0の場合:⑨の金額を0とする

2) 【WS:2】のⅢが100の場合:計算は行わず⑨の金額を④とする

3) 上記以外の場合:記載されているとおりの計算を行う

注4:【WS:2】のⅢを元に判断し次の計算を行う

1) 【WS:2】のⅢが0の場合:⑤の金額を0とする

2) 【WS:2】のⅢが100の場合:計算は行わず⑤の金額を②とする

3) 上記以外の場合:記載されているとおりの計算を行う

注5:【WS:4】のⅡの値をそのまま出力する下記のような場合でも、特に調整などは行わない

  • (例1)分子がマイナスになる場合 -200/300

  • (例2)分子が差引0になる場合 0/500

注6:1-【WS:4】のⅡを元に判断し次の計算を行う

1) 【WS:4】のⅡの分母または分子の額が0(発生がない)の場合:⑦の金額を0とする

2) 【WS:4】のⅡの分母の額が0(差し引き0)になる場合:計算は行わず⑦の金額を④とする

3) 【WS:4】のⅡが、分子≧分母の場合:計算は行わず⑦の金額を④とする

4) 上記以外の場合:記載されているとおりの計算を行う

注7:1-【WS:4】のⅡを元に判断し次の計算を行う

1) 【WS:4】のⅡの分母または分子の額が0(発生がない)の場合:⑭の金額を0とする

2) 【WS:4】のⅡの分母の額が0(差し引き0)になる場合:計算は行わず⑭の金額を⑪とする

3) 【WS:4】のⅡが、分子≧分母の場合:計算は行わず⑭の金額を⑪とする

4) 上記以外の場合:記載されているとおりの計算を行う

注8:1-【WS:4】のⅡを元に判断し次の計算を行う

1) 【WS:4】のⅡの分母または分子の額が0(発生がない)の場合:⑨の金額を0とする

2) 【WS:4】のⅡの分母の額が0(差し引き0)になる場合:計算は行わず⑨の金額を⑥とする

3) 【WS:4】のⅡが、分子≧分母の場合:計算は行わず⑨の金額を⑥とする

4) 上記以外の場合:記載されているとおりの計算を行う

旧税率あり

【計算表1】資産の譲渡等の対価の額の計算表

内容

税率4%

適用分

A

税率6.3%

適用分

B

税率6.24%

適用分

C

税率7.8%

適用分

D

合計

E

課税売上げ

通常の課税売上げ、役員へ贈与及び低額譲渡

①

【WS:2】ア

(税抜)

5%

【WS:2】ア

(税抜)

8%

【WS:2】ア

(税抜)

8%軽

【WS:2】ア

(税抜)

10%

A+B+C+D

課税標準額に対する消費税額の計算の特例適用の課税売上げ

②

【WS:2】ア’

5%

【WS:2】ア’

8%

【WS:2】ア’

8%軽

【WS:2】ア’

10%

A+B+C+D

免税売上げ(輸出取引等)

③

 

 

 

 

【WS:2】ウ+オ

非課税売上げ

④

 

 

 

 

【WS:2】キ+ケ

国外における資産の譲渡等の対価の額

⑤

 

 

 

 

【WS:2】サ

資産の譲渡等の対価の額の合計額

⑥

 

 

 

 

①+②+③+④+⑤

【計算表2】特定収入の金額及びその内訳表

 

計算表2-(1)

内容

資産の譲渡等の対価以外の収入

左のうち特定収入

A

うち税率4%が

適用される課税仕入れ等にのみ使途が特定されている金額

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

B

うち税率6.3%が適用される課税仕入れ等にのみ使途が特定されている金額

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

C

うち税率6.24%が適用される課税仕入れ等にのみ使途が特定されている金額

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

D

うち税率7.8%が適用される課税仕入れ等にのみ使途が特定されている金額

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

E

A-(B+C+D+E)(「課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入」)

F

対応する項目

【WS:4】

A

【WS:4】

C

【WS:4】

D (5%)

【WS:4】

D (8%)

【WS:4】

D (8%軽)

【WS:4】

D (10%)

A-(B+C+D+E)

 

計算表2-(2)-(1)(個別対応方式の場合のみ)

内容

課税仕入れ等(税率4%)に係る特定収入

(計算表2 (1) (B)

うち課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入

G

うち課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入

H

課税仕入れ等 (税率6.3%)に係る特定収入

(計算表2(1) C)

うち課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入

I

うち課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入

J

対応する項目

計算表2-(1) のB

【WS:5】(5%) タブA

【WS:5】(5%) タブB

計算表2-(1) のC

【WS:5】(8%) タブA

【WS:5】(8%) タブB

 

計算表2-(2)-(2) (個別対応方式の場合のみ)

内容

課税仕入れ等(税率6.24%)に係る特定収入

(計算表2 (1) D)

うち課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入

K

うち課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入

L

課税仕入れ等(税率7.8%)に係る特定収入

(計算表2 (1) E)

うち課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入

M

うち課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入

N

対応する項目

計算表2-(1)のD

【WS:5】(8%軽)タブA

【WS:5】(8%軽)タブB

計算表2-(1)のE

【WS:5】(10%)タブA

【WS:5】(10%)タブB

【計算表3】特定収入割合の計算表

内容

対応する項目

資産の譲渡等の対価の額の合計額(計算表1⑥E)

①

【計算表1】⑥

特定収入の合計額(計算表2(1)⑰A)

②

【WS:4】C

分母の額(①+②)

③

①+②

特定収入割合(②÷③)(注1)

④

②÷③

注1:特定収入割合のみ計算時に端数などの処理を行う

1) 分子の額が0(発生がない)の場合、割合を0とする

2) 分子の額が0(差し引き0になるような場合)の場合、割合を0とする

3) 分母の額が0(発生がない)の場合、割合を100とする

4) 分母の額が0(差し引き0になるような場合、売上全部返品など)になる場合、割合を100とする

5) 小数点以下第2位以下切り上げ

6) 計算の結果 1(100%)を超えた場合、割合を 1(100%)とする

※ 1)~4)は番号の早いものが優先される

【計算表4】調整割合の計算表

内容

対応する項目

資産の譲渡等の対価の額の合計額(計算表1⑥E)

①

【計算表1】⑥

課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入

(計算表2 (1) ⑰ F)

②

【WS:4】E

分母の額(①+②)

③

①+②

調整割合

②の金額

 

④

②/③

③の金額

【計算表5】控除対象仕入税額の調整計算表

●全額控除

内容

税率4%

適用分

税率6.3%

適用分

税率6.24%

適用分

税率7.8%

適用分

調整前の課税仕入れ等の税額の合計額

①

【WS:3】⑱+調整額

  • ※ WS:3の最終行(WS:3の様式によって異なります)

課税仕入れ等(税率4%)にのみ使途が特定されている特定収入

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

(計算表2 (1) ⑰ B)

②

【WS:4】D

(注10)

 

 

 

②×

4

(1円未満の端数切捨て)

③

②×4/105

(注10)

 

 

 

105

課税仕入れ等(税率6.3%)にのみ使途が特定されている特定収入

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

(計算表2 (1) ⑰ C)

④

 

【WS:4】D

(注10)

 

 

④×

6.3

(1円未満の端数切捨て)

⑤

 

④×63/1080

(注10)

 

 

108

課税仕入れ等(税率6.24%)にのみ使途が特定されている特定収入

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

(計算表2 (1) ⑰D)

⑥

 

 

【WS:4】D

(注10)

 

⑥×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

⑦

 

 

⑥×624/10800

(注10)

 

108

課税仕入れ等(税率7.8%)にのみ使途が特定されている特定収入

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

(計算表2 (1) ⑰E)

⑧

 

 

 

【WS:4】D

(注10)

⑧×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑨

     

⑧×78/1100

(注10)

110

①-③、①-⑤、①-⑦、①-⑨(注1)

⑩

①-③

(注8)

(注10)

①-⑤

(注8)

(注10)

①-⑦

(注8)

(注10)

①-⑨

(注8)

(注10)

調整割合(計算表4④)

⑪

【WS:4】Ⅱ(注6)(注10)

 

 

⑩×⑪(1円未満の端数切捨て)(注1)

⑫

⑩×⑪(注7)(注10)

特定収入に係る課税仕入れ等の税額(③+⑫、⑤+⑫、⑦+⑫、⑨+⑫)(注1)

⑬

③+⑫

(注9)

(注10)

⑤+⑫

(注9)

(注10)

⑦+⑫

(注9)

(注10)

⑨+⑫

(注9)

(注10)

控除対象仕入税額(①-⑬)(注1)

⑭

①-⑬

 

●一括比例配分方式

内容

税率4%

適用分

税率6.3%

適用分

税率6.24%

適用分

税率7.8%

適用分

調整前の課税仕入れ等の税額の合計額

①

【WS:3】⑱+調整額

  • ※ WS:3の最終行(WS:3の様式によって異なります)

   

課税仕入れ等(税率4%)にのみ使途が特定されている特定収入

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

(計算表2 (1) ⑰B)

②

【WS:4】D

(注10)

 

 

 

②×

4

(1円未満の端数切捨て)

③

②×4/105

(注10)

 

 

 

105

課税仕入れ等(税率6.3%)にのみ使途が特定されている特定収入

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

(計算表2(1)⑰C)

④

 

【WS:4】D

(注10)

 

 

④×

6.3

(1円未満の端数切捨て)

⑤

 

④×63/1080

(注10)

 

 

108

課税仕入れ等(税率6.24%)にのみ使途が特定されている特定収入

(「課税仕入れ等に係る特定収入」)

(計算表2 (1) ⑰D)

⑥

 

 

【WS:4】D

(注10)

 

⑥×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

⑦

 

 

⑥×624/10800

(注10)

 

108

課税仕入れ等 (税率7.8%) にのみ使途が特定されている特定収入(「課税仕入れ等に係る特定収入」)(計算表2 (1) ⑰E)

⑧

 

 

 

【WS:4】D

(注10)

⑧×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑨

 

 

 

⑧×78/1100(注10)

110

課税売上割合

⑩

【WS:2】Ⅲ(注3)(注10)

③×⑩(1円未満の端数切捨て)、⑤×⑩(1円未満の端数切捨て)、⑦×⑩(1円未満の端数切捨て)、⑨×⑩(1円未満の端数切捨て)

⑪

③×⑩

(注5)

(注10)

⑤×⑩

(注5)

(注10)

⑦×⑩

(注5)

(注10)

⑨×⑩

(注5)

(注10)

①-⑪(注1)

⑫

①-⑪(注8)(注10)

調整割合(計算表4④)

⑬

【WS:4】Ⅱ(注6)(注10)

⑫×⑬(1円未満の端数切捨て)(注1)

⑭

⑫×⑬(注7)(注10)

特定収入に係る課税仕入れ等の税額(⑪+⑭)(注1)

⑮

⑪+⑭(注9)(注10)

控除対象仕入税額(①-⑮)(注1)

⑯

①-⑮

 

●個別対応方式

内容

税率4%

適用分

税率6.3%

適用分

税率6.24%

適用分

税率7.8%

適用分

調整前の課税仕入れ等の税額の合計額

①

【WS:3】⑱+調整額

  • ※ WS:3の最終行(WS:3の様式によって異なります)

課税売上げにのみ要する課税仕入れ等(税率4%)にのみ使途が特定されている特定収入

(計算表2 (2) ⑰G)

②

【WS:5】A

(注10)

 

 

 

②×

4

(1円未満の端数切捨て)

③

②×4/105

(注10)

 

 

 

105

課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等(税率4%)にのみ使途が特定されている特定収入

(計算表2 (2) ⑰H)

④

【WS:5】B

(注10)

 

 

 

④×

4

(1円未満の端数切捨て)

⑤

④×4/105

(注10)

 

 

 

105

課税売上げにのみ要する課税仕入れ等(税率6.3%)にのみ使途が特定されている特定収入

(計算表2 (2) ⑰ I)

⑥

 

【WS:5】A

(注10)

 

 

⑥×

6.3

(1円未満の端数切捨て)

⑦

 

⑥×63/1080

(注10)

 

 

108

課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等(税率6.3%)にのみ使途が特定されている特定収入

(計算表2 (2) ⑰ J)

⑧

 

【WS:5】B

(注10)

 

 

⑧×

6.3

(1円未満の端数切捨て)

⑨

 

⑧×63/1080

(注10)

 

 

108

課税売上げにのみ要する課税仕入れ等(税率6.24%)にのみ使途が特定されている特定収入

(計算表2(2)⑰K)

⑩

 

 

【WS:5】A

(注10)

 

⑩×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

⑪

 

 

⑩×624/10800

(注10)

 

108

課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等(税率6.24%)にのみ使途が特定されている特定収入

(計算表2(2)⑰L)

⑫

 

 

【WS:5】B

(注10)

 

⑫×

6.24

(1円未満の端数切捨て)

⑬

 

 

⑫×624/10800

(注10)

 

108

課税売上げにのみ要する課税仕入れ等(税率7.8%)にのみ使途が特定されている特定収入

(計算表2(2)⑰M)

⑭

 

 

 

【WS:5】A

(注10)

⑭×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑮

 

 

 

⑭×78/1100

(注10)

110

課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等(税率7.8%)にのみ使途が特定されている特定収入

(計算表2(2)⑰N)

⑯

 

 

 

【WS:5】B

(注10)

⑯×

7.8

(1円未満の端数切捨て)

⑰

     

⑯×78/1100

(注10)

110

課税売上割合(準ずる割合の承認を受けている場合はその割合)

⑱

【WS:2】Ⅲ

(注2)(注3)(注10)

 

 

⑤×⑱(1円未満の端数切捨て)、⑨×⑱(1円未満の端数切捨て)、⑬×⑱(1円未満の端数切捨て)、⑰×⑱(1円未満の端数切捨て)

⑲

⑤×⑱

(注4)

(注10)

⑨×⑱

(注4)

(注10)

⑬×⑱

(注4)

(注10)

⑰×⑱

(注4)

(注10)

③+⑲、⑦+⑲、⑪+⑲、⑮+⑲

⑳

③+⑲

(注10)

⑦+⑲

(注10)

⑪+⑲

(注10)

⑮+⑲

(注10)

①-⑳(注1)

㉑

①-⑳(注8)(注10)

調整割合(計算表4④)

㉒

【WS:4】Ⅱ(注6)(注10)

㉑×㉒(1円未満の端数切捨て)(注1)

㉓

㉑×㉒(注7)(注10)

特定収入に係る課税仕入れ等の税額(⑳+㉓)(注1)

㉔

⑳+㉓(注9)(注10)

控除対象仕入税額(①-㉔)(注1)

㉕

①-㉔

注1:計算結果がマイナスの場合には、「△」で表示

注2:個別対応方式のみ消費税申告書情報の登録の「課税売上割合に順ずる割合の入力」が入力されている場合はそれを出力
その際は照合先を「消費税申告書情報の登録」に変更し、金額欄に%を表示する(例 70.0%)

注3:(個別対応方式は(注2)以外の場合で)【WS:2】のⅢで注意書きによる調整を行う場合でも、当欄では調整する前の値を出力

  • (例1)分子がマイナスになる場合 -200/300

  • (例2)分子が差引0になる場合 0/500

注4:【WS:2】のⅢを元に判断し次の計算を行う、ただし⑧で「課税売上割合に順ずる割合の入力」を使用している場合は記載されているとおりの計算を行う

1) 【WS:2】のⅢが0の場合:⑨の金額を0とする

2) 【WS:2】のⅢが100の場合:計算は行わず⑨の金額を⑦とする

3) 上記以外の場合:記載されているとおりの計算を行う

注5:【WS:2】のⅢを元に判断し次の計算を行う

1) 【WS:2】のⅢが0の場合:⑩の金額を0とする

2) 【WS:2】のⅢが100の場合:計算は行わず⑩の金額を③とする

3) 上記以外の場合:記載されているとおりの計算を行う

注6:【WS:4】のⅡの値をそのまま出力する下記のような場合でも、特に調整などは行わない

  • (例1)分子がマイナスになる場合 -200/300

  • (例2)分子が差引0になる場合 0/500

注7:【WS:4】のⅡを元に判断し次の計算を行う

1) 【WS:4】のⅡの分母または分子の額が0(発生がない)の場合:⑬の金額を0とする

2) 【WS:4】のⅡの分母の額が0(差し引き0)になる場合:計算は行わず⑬の金額を⑪とする

3) 【WS:4】のⅡが、分子≧分母の場合:計算は行わず⑬の金額を⑪とする

4) 上記以外の場合:記載されているとおりの計算を行う

注8:⑪がマイナスの場合、⑬は以下の計算を行う

[全額控除]:(③-①)×⑫

[一括比例配分方式]:(⑩-①)×⑫

[個別対応方式]:(⑩-①)×⑫

注9:[⑪がマイナスの場合、⑭は以下の計算を行う

[全額控除]:③-⑬

[一括比例配分方式]:⑩-⑬

[個別対応方式]:⑩-⑬

注10:【WS:4】の特定収入割合が5%以下の場合は空白で表示する

【計算表5-2(1)】取戻し対象特定収入の判定表

「旧税率なし」の【計算表5-2(1)】取戻し対象特定収入の判定表をご覧ください。

 

【計算表5-2(2)~5-2(4)】取戻し対象特定収入がある場合の控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算表

「旧税率なし」の【計算表5-2(2)~5-2(4)】取戻し対象特定収入がある場合の控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算表をご覧ください。