集計条件について(銀行振込依頼書)

 

ここでは、銀行振込依頼書を作成する際の集計条件を説明しています。

1. 集計対象科目について

振込金額を集計する買掛金等の対象科目をメニューの「前準備」-「補助科目の登録」で設定することができます。

「振込先」タブの「振込先」で「1:振込先に使用する」を選択し、「前準備」-「振込先の登録」で振込先として登録することにより、集計の対象(銀行振込科目)となります。

2. 集計の条件

  • 1.「前準備」-「法人基本情報の登録」で設定されている前年度領域と現在使用中の領域の会計期間を「銀行振込依頼書の集計期間」として指定することができます。

    例)

    ピーシーエー(株) 第7期 ①2018年4月1日~2019年3月31日 ← 前年度領域

    ピーシーエー(株) 第8期 ①2019年4月1日~2020年3月31日 ← 現在使用中の領域

    この場合、①と②を合わせた期間(例:2019年3月21日~2019年4月20日など)を「銀行振込依頼書」の集計期間として指定できます。

  • 2.集計は当期の振込先マスターを参照して行います。

    ※集計期間が前期と当期にまたがっている場合(上記1.の例のような場合)、出力対象の振込先のコードや補助科目が設定されている勘定科目のコードが前期と当期で異なる場合は、正しく集計されません。

     

  • 3.仕訳の貸借のどちらに銀行振込科目が発生するかによって、集計の対象となるか対象外となるかが決まります。以下の内容をご覧ください。

    ①銀行振込科目が貸方に発生した場合(加算)

    →相手科目に関係なく集計対象となります。

    例)買掛金の補助科目(東京商店)が銀行振込科目の場合

    以下の場合、集計金額は100,000円となります。

     

  • 借方科目

    借方金額

    貸方科目

    貸方金額

    仕入高

    100,000

    買掛金

     -東京商店

    100,000

  •  

    ②銀行振込科目が借方に発生した場合(減算、または集計対象外)

    ②-1.相手(貸方)科目も銀行振込科目として設定されている場合、集計金額からマイナスされます。

    例)買掛金の補助科目(東京商店)、普通預金の補助科目(A銀行)が銀行振込科目の場合

    以下の場合、集計金額から100,000円がマイナスされます。

    ただし、最終的な集計金額がマイナス金額(0円含む)の場合は、振込依頼書は作成されません。

     

  • 借方科目

    借方金額

    貸方科目

    貸方金額

    買掛金

     -東京商店

    100,000

    普通預金

     -A銀行

    100,000

  •  

    ②-2.相手(貸方)科目が②-1.にあてはまらない場合で、現預金科目、手形科目の場合は振込済み仕訳とし、集計対象外となります。

    例)買掛金の補助科目(東京商店)が銀行振込科目の場合

     

  • 借方科目

    借方金額

    貸方科目

    貸方金額

    買掛金

     -東京商店

    100,000

    普通預金

    100,000

  •  

  • 借方科目

    借方金額

    貸方科目

    貸方金額

    買掛金

     -東京商店

    100,000

    受取手形

    100,000

  •  

    ②-3.相手(貸方)科目が②-1.2.にあてはまらない場合は、集計金額からマイナスされます。

    例)買掛金の補助科目(東京商店)が銀行振込科目の場合

    以下の場合、集計金額から100,000円がマイナスされます。

    ただし、最終的な集計金額がマイナス金額(0円含む)の場合は、振込依頼書は作成されません。

     

  • 借方科目

    借方金額

    貸方科目

    貸方金額

    買掛金

     -東京商店

    100,000

    仕入高

    100,000

  •  

  • 借方科目

    借方金額

    貸方科目

    貸方金額

    買掛金

     -東京商店

    100,000

    仕入値引

    100,000

  •  

    ③銀行振込科目が貸借両方に発生した場合:

    ③-1.貸借の補助科目が同一の場合

    例)仕入高、買掛金の補助科目(東京商店)が銀行振込科目の場合

     

  • 借方科目

    借方金額

    貸方科目

    貸方金額

    仕入高

     -東京商店

    100,000

    買掛金

     -東京商店

    100,000

  •  

    金額は貸借で相殺されます。

    集計金額=貸方金額(100,000)-借方金額(100,000)=0

     

    ③-2.貸借の補助科目が異なる場合

    例)仕入高の補助科目(神奈川商店)、買掛金の補助科目(東京商店)が銀行振込科目の場合

     

  • 借方科目

    借方金額

    貸方科目

    貸方金額

    仕入高

     -神奈川商店

    100,000

    買掛金

     -東京商店

    100,000

  •  

    東京商店で集計すると、集計金額は100,000円、神奈川商店で集計すると、集計金額から100,000円がマイナスされます。

 

3. 振込額と振込手数料について

以下の点にご注意ください。

1.手数料負担者の決定方法について

振込金額によって振込手数料の負担者が決定される場合、厳密には振込金額そのものではなく手数料を調整する前の集計金額によって決定されますので、ご注意ください。

例)買掛金が10,200円、振込手数料が300円の場合

a.振込金額が10,000円以上なら当方負担

→振込金額は10,200円、当方負担の振込手数料は300円。

〈振込時の仕訳例〉

 

借方科目

借方金額

貸方科目

貸方金額

買掛金

10,200

普通預金

10,500

支払手数料

300

 

 

 

b.振込金額が10,000円以上なら先方負担

→振込金額は9,900円、先方負担の振込手数料は300円。

〈振込時の仕訳例〉

 

借方科目

借方金額

貸方科目

貸方金額

買掛金

10,200

普通預金

10,200

 

対象の金額が10,200円、手数料が300円であれば、手数料分を引くと10,000円未満となりますが、手数料を調整する前の集計金額(10,200円)によって負担者を決定しますので先方負担になります。

 

2.振込手数料が先方負担の場合の振込金額と手数料の計算について

未満手数料加算型と呼ばれる方法で計算します。

手数料金額の区切りに近い振込金額では、集計金額と振込金額+手数料が一致しない場合があります。

例)振込手数料が次の場合

 

金額範囲

手数料

1万円以上3万円未満

110

3万円以上

330

 

30,000円+110円の30,110円が振込金額の計算上の区切りとなります。

集計金額が30,110円未満であれば110円、30,110円以上であれば330円を差し引いて振込金額を計算します。

 

a.集計金額が30,050円の場合

集計金額

 

振込手数料

 

振込金額

振込手数料

30,050

-

110

=

29,940

110

集計金額が30,110円未満のため、振込金額は30,050円から110円を差し引いた29,940円となります。

振込金額が30,000円未満のため、振込手数料は110円となります。

 

〈振込時の仕訳例〉

借方科目

借方金額

貸方科目

貸方金額

買掛金

30,050

普通預金

30,050

 

b.集計金額が30,200円の場合

集計金額

 

振込手数料

 

振込金額

振込手数料

30,200

-

330

=

29,870

110

集計金額が30,110円以上のため、振込金額は30,200円から330円を差し引いた29,870円となります。

振込金額が30,000円未満のため、振込手数料は110円となります。

また、集計金額と振込金額+振込手数料の差額の220円は雑収入などで処理します。

 

〈振込時の仕訳例〉

借方科目

借方金額

貸方科目

貸方金額

買掛金

30,200

普通預金

29,980

 

 

雑収入

220

 

c.集計金額が30,350円の場合

集計金額

 

振込手数料

 

振込金額

振込手数料

30,350

-

330

=

30,020

330

集計金額が30,110円以上のため、振込金額は30,350円から330円を差し引いた30,020円となります。

振込金額が30,000円以上のため、振込手数料は330円となります。

 

〈振込時の仕訳例〉

借方科目

借方金額

貸方科目

貸方金額

買掛金

30,350

普通預金

30,350