Ⅰ 医療法人の会計処理の概要
医療法人の会計処理については、これまで明確な会計処理基準が存在しない状況で、次の基準等を参考に計算書類の作成が行われてきました。
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「病院会計準則の改正について」(平成16年8月19日医政発0819001号厚生労働省医政局長通知)
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「介護老人保健施設会計・経理準則の制定について」(平成12年3月31日老発第378号厚生省老人保健福祉局長通知)
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企業会計の基準等
このような状況のなか、平成18年6月の第5次医療法改正(平成19年4月から施行)により、大きな改革が行われ、次のとおり、会計制度が整備されました。
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医療法第50条の2
「医療法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」という会計慣行斟酌規定が制定
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医療法第51条第1項
「医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。」とされ、作成義務のある決算に関する書類の明確化
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医療法第52条
決算に関する書類は、都道府県への届出を経て、 原則として一般の閲覧に供されることとなったこと、また決算届出に関する書類の様式が、公開情報となる点を考慮して 従来よりも簡素なものに改められたこと
また、平成28年4月に厚生労働省令として医療法人会計基準が公布(平成29年4月より施行)され、医療法第50条の2に規定する一般に公正妥当と認められる会計の慣行の一つとして認められる会計基準も整備されました。
医療法人の会計処理は、原則として医療法人会計基準に従って行うことになります。