利子等の支払調書
受給者(利子等)ごとの『利子等の支払調書』を登録・出力します。
利子等の支払調書
公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の収益の分配又は生命保険、損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく租税特別措置法第4条の4第1項に規定する差益について使用する。
[手続根拠]
所得税法第225条第1項第1号、第8号
[手続対象者]
利子等の支払者、支払の取扱者、収益の分配をする者、差益の支払をする者
[提出時期]
翌年1月31日(特例あり)
[提出方法]
支払調書に合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。
[提出先]
納税地等を所轄する税務署長
画面
メニューの「支払調書2」-「利子等の支払調書」を選択すると、以下のような画面が表示されます。
[一覧画面]
[個別画面]